新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等による介護保険料の減免・徴収猶予について

更新日:2023年01月10日

新型コロナウイルス感染症の影響で、生計維持者の収入が減少する見込みの世帯に属する介護保険第1号被保険者(満65歳以上の方)等の介護保険料を申請により減免することができる制度があります。 また、減免とならない場合であっても、納付に際して事情があるときは徴収猶予を受けることができる場合があります。

【減免の対象となる方】

1.新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)の減少が見込まれ、次の2つの要件に該当した第一号被保険者

・減免対象年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の30%以上の減少であること。

・その属する世帯の主たる生計維持者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(※1)をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額(※2)の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

※1 平成30年度税制改正に伴う所得指標の見直しを反映させた後の合計所得金額。※2 具体的には、以下の(1)~(8)となる。

(1)収容交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)

(2)特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大)

(3)特定住宅造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円(最大)

(4)農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)

(5)居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)

(6)特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円(最大)

(7)令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に低未利用土地等を譲渡した場合の100万円(最大)

(8)上記の(1)~(7)のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円(最大)

【減免の対象となる保険料】

令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の対象年金給付の支払日)が設定されている保険料及び 令和4年度相当分の保険料額であって、令和4年度末に資格を所得したことにより、令和5年4月以降期間に普通徴収の納期限が到来するもの

【減免額の算定】

1.新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合・・・対象となる期間の保険料全額

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)の減少が見込まれ、2つの要件に該当した場合・・・ 【減免額の算定】

【表1】で算出した第一号保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×d) 【減免額の計算式】

対象保険料額 × 減額又は免除の割合 = 保険料減免額 (A×B/C)×d

【表1】

対象保険料額=A×B/C

A:当該第一号被保険者の保険料額

B:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得額

C:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

【表2】

前年の合計所得金額 減額又は免除の割合(d)
210万円以下であるとき 全部
210万円を超えるとき 10分の8

(注)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除すること。

【申請期限】

令和6年3月31日

【申請方法】

介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第41号)に必要事項を記入し、次の書類を添付して介護・総合相談支援課まで提出してください。

【添付書類】

〇主たる生計維持者が新型コロナウイルスにり患した場合

新型コロナウイルス感染症により死亡又は重篤な傷病を負ったことを確認できるもの(例:死亡診断書、医師の診断書など。写し可。)

〇新型コロナウイルス感染症の影響で廃業(または失業)したため収入が減少する見込みの場合

1.事業を廃止したこと(または失業したこと)が確認できるもの (例:事業廃止届、離職票、雇用保険受給資格者証など。写し可。)

2.新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の現状報告書(別記様式第1号)

3.収入見込申告書(別記様式第2号)

4.対象年1月から申請する月までの収入金額が確認できるもの (例:総勘定元帳など売上金額がわかる帳簿類、給与支給明細など。写し可。)

〇新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少する見込みの場合

1.新型コロナウイルス感染症の影響による事業所収入等の現状報告書(別記様式第1号)

2.対象年1月から申請する月までの収入金額が確認できるもの (例:総勘定元帳など売上金額がわかる帳簿類、給与支給明細など。写し可。)

【減免できない方】

減免額の計算には、前年の所得金額を用いるため、次のいずれかに該当するときは、減免の対象となる方であっても減免ができませんのでご了承ください。

・申請日において、前年分の申告をしていない。

・収入が減少する見込みの事業収入等に係る前年の所得が0円以下である。 (例:給与収入が30%以上減少する見込みであるが、前年の給与所得は0円である等)

【徴収猶予・減免理由の消滅について】

介護保険料の徴収猶予・減免を受けた方で、その理由が消滅したときは、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免・徴収猶予理由消滅申告書(別記様式第3号)を提出してください。

【申請書類】