令和4年度志摩市学生合宿誘致補助金
※補助金予算が残りわずかとなっております。
現在、順次受け付けをしておりますが、状況により申請を承れない場合もございますので、予めご了承ください。(令和4年12月7日現在)
※現在申請中の団体様へ
合宿終了後、速やかに実績報告及び補助金請求をお願いします。
志摩市では、市内への学生の合宿の誘致を目的に、ある一定の条件を満たした合宿を行う団体に対し、実施にかかる経費の一部を負担する補助を行っています。ぜひ補助金を活用し、志摩市へ合宿へお越しください。
※赤字で記載されている箇所は、令和4年度より変更となった箇所です。
【補助対象者及び対象事業】
以下の補助対象事業となる条件をすべて満たす合宿を行う団体(1団体5人以上であること)
a 市内宿泊施設に宿泊すること
b 延べ宿泊者数が5人以上であること
※ただし、以下の合宿は対象外とする
(1)政治団体又は宗教団体が主催し、又は共催するもの
(2)国又は地方公共団体が主催し、又は共催するもの
(3)営利を目的とする入場券等を販売するもの
(4) その他市町が適切でないと認めるもの
他補助金との併用ができない場合があります
【補助対象】
令和5年3月15日(水曜日)チェックアウト分まで
※合宿終了後、令和5年3月20日(火曜日)までに補助金の請求手続きをお願いします。
【補助金額】
延べ宿泊者数に2,000円を乗じて得た額【上限:15万円】
※教員及び引率者も対象となります
(例)
・50人で1泊した場合…延べ50人×2,000円=100,000円
・20人で3泊した場合…延べ60人×2,000円=120,000円
【補助回数】
1団体ごと1年度につき1回
【用語の解釈】
■学生…
市外に設置された学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く)、同法第97条に規定する大学院、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校に在学する学生をいう
■合宿…
学生で構成する5人以上の団体(学生を引率する教員及び指導者を含む)がスポーツ及び文科系の技術の向上を目的として行う合宿並びに学術の向上を目的として行う合宿をいう。ただし、修学旅行を除く
■市内宿泊施設…
市内にある旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項、第3項又は第4項の営業を行っている施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を行っている施設及びこれに類する施設を除く)
補助金の手続きについて
【合宿実施前】
●合宿を実施する前に、以下のフォームより本補助金利用へのエントリーをお願いいたします。
☆エントリーはコチラ
【合宿実施後】
●合宿の実施後に、以下のフォームより本補助金の申請、実績報告をお願いいたします。
☆実績報告はコチラ
<実績報告時の提出書類>
・志摩市学生合宿誘致補助金交付申請書 様式第1号 添付書類
1.合宿を実施したことが分かる書類(行程表等)
2.参加者名簿
3.宿泊を証明する書類(氏名、宿泊日、宿泊人数等の情報が記載されているもの)
4.その他市長が必要と認める書類
【実績報告後】
●実績報告後に、補助金の請求書を郵送等でのご提出をお願いします。
志摩市学生合宿誘致補助金交付請求書_様式第2号(第11条関係) (RTF:68.8KB) (RTFファイル: 68.8KB)
請求の請求者の欄は自筆、若しくは押印が必要です。
委任状_任意様式 (WORD:14.9KB) (Wordファイル: 14.9KB)
<上記申請フォームでの申請が困難な場合>
※以下より各種様式をダウンロードの上、メールにて提出ください。
提出先:志摩市産業振興部観光課宛
メール:kanko@city.shima.lg.jp
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 産業振興部 観光課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0005
ファクス:0599-44-5262
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更新日:2023年01月10日