キャッシュレス推進助成金
新型コロナウイルス感染症による新しい生活様式や今後のインバウンド需要に対応し、市内事業者のキャッシュレス化を推進するため、クレジットカード決済機能を有するキャッシュレス決済機器を新たに導入又は継続して利用している事業者に対し、助成金を交付します。
※現在、申請者多数のため審査に時間を要しております。申請いただいた順に審査を進めておりますが、交付決定までに1か月程度かかる場合がございますので、ご了承ください。
制度の概要については案内チラシをご覧ください。
案内チラシ(PDF:311.3KB) (PDFファイル: 311.4KB)
対象者(以下の要件すべてに該当する人)
(1) 市内に店舗を有し、消費者と対面で金銭の授受を行っている事業者(大企業は除きます)
(2) 市内で現に事業を行い、今後1年以上事業を行う予定である者
(3) 市内の店舗でクレジットカード決済機能を有するキャッシュレス決済機器を新たに導入又は継続して利用している者
(4) 助成金交付後、当該キャッシュレス決済機器を1年以上継続して利用する意思がある者
(5)フランチャイズ契約もしくはチェーンストアまたはこれらに類する契約に基づく事業でない者
(6) 市税の滞納がない者(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、徴収猶予の適用を受けている場合を除きます)
助成額
クレジットカード決済機能を有するキャッシュレス決済機器を新たに導入または継続して利用している店舗、1店舗に次の額を交付します。
1.令和4年8月31日以前に導入(継続利用) | 30,000円 |
2.令和4年9月1日以降に導入(新規導入) | 80,000円 |
※国、県、市又はその他団体等から補助金等の交付を受けたキャッシュレス決済機器は、対象外です。
※提出書類等で導入期限が確認できない場合は、令和4年8月31日以前に導入したものとみなします。
※申請は、1事業者につき3店舗までとします(申請は1回限り)。
提出書類
(1) 交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)
※個人事業主の場合には、申請者の欄を自署していただくか、押印が必要です。
※申請書に誤りがある場合は、訂正箇所に取消し線を引き、その上に訂正印を押印し正しい内容を記載してください。なお、法人の場合の訂正印は、会社印又は代表印を使用してください。
また、「1 助成金交付申請額及び請求額」の欄の訂正はできませんので、改めて申請書を作成し直してください。
(2) 市内で店舗を運営していることを証明する書類(登記事項全部証明書、法人事業概況説明書、確定申告書等)
(3) キャッシュレス決済機器を新たに導入又は継続して利用していることが確認できる次のいずれかに該当する書類
・令和4年8月31日以前に導入し継続利用している場合は、キャッシュレス決済機器を利用していることがわかる書類(直近3箇月以内の加盟店利用明細書等)
・令和4年9月1日以降に新たに導入した場合は、キャッシュレス決済の手続を完了した日又は完了した事実がわかる書類(加盟店の審査完了書類、メールの写し、契約書の写し等)
(4) キャッシュレス決済機器等の設置状況がわかる資料(キャッシュレス決済機器及び付属機器の設置後の状況がわかる写真等)
(5) 振込先の口座が確認できる書類(通帳又はキャッシュカードの写し等)
申請方法
必要書類を準備し、申請期間内に商工課窓口に持参または郵送で提出してください。
※新たに申請する場合は、対象のキャッシュレス機器を設置後に申請してください。
(郵送先)
〒517-0592 志摩市阿児町鵜方3098-22
志摩市 産業振興部 商工課
(お問合せ)
電話:0599-43-9050 Email:sasaeaishima@city.shima.mie.jp
※メールはお問合せ用です。申請は原則郵送でお願いします。
【以下より申請書をダウンロードしてください】
様式第1号 交付申請書兼実績報告書兼請求書 (PDF:138.3KB) (PDFファイル: 138.3KB)
記入例(法人) (PDF:174.5KB) (PDFファイル: 174.5KB)
記入例(個人) (PDF:173.1KB) (PDFファイル: 173.1KB)
※提出後、2週間が経過しても通知または連絡がない場合は、商工課にお問い合わせください
申請期間
令和4年9月20日(火曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
※必着よくある質問(Q&A)
本助成金について、よくある質問事項を以下にまとめておりますので、お問い合わせ前に一度ご確認ください。
更新日:2023年01月10日