指定管理者制度の概要

更新日:2023年01月10日

指定管理者制度の概要

指定管理者制度のお知らせ

2003年9月に改正地方自治法の施行により、公の施設の管理運営に指定管理者制度が導入され、従来、委託先が公共的団体等に限定されていた施設の管理運営について、民間事業者も含めた幅広い団体に委ねることが可能となりました。 志摩市では「志摩市公の施設の指定管理者制度導入方針」を策定し、「指定管理者制度」の活用を図っています。

指定管理者制度の概要

指定管理者制度の概要については以下のとおりです。

地方自治法改正による指定管理者制度の導入

 公の施設の管理運営主体については、公共性の確保の観点から、地方自治法により公共的団体等に限られていました(管理委託制度)が、地方自治法の一部を改正する法律が2003年6月13日公布、同年9月2日から施行され、民間事業者にも管理運営を委ねられるようにする指定管理者制度が設けられました。  これにより、管理委託をしている公の施設については、施行日から3年以内(2006年9月1日まで)に、原則として指定管理者制度に移行することとなりました。

制度創設の目的

指定管理者制度とは、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするものです。

管理委託制度(従来)と指定管理者制度との違い

従来は公共的団体等に限定されていた管理運営主体が民間事業者にまで広げられたこと以外にも、主に下の表のような相違点があります。

 

管理委託制度(従来)と指定管理者制度との違い
  管理委託制度《改正前》 指定管理者制度《改正後》
管理運営主体
(市が施設の管理運営を委ねる相手方)
 公共団体、公共的団体、市の出資法人等に限定  民間事業者を含む幅広い団体(個人は除く)  議会の議決を得て指定
権限と業務の範囲  施設の設置者たる地方公共団体との契約に基づき、具体的な管理の事務又は業務の執行を行う。  施設の管理権限及び責任は、設置者たる地方公共団体が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。  施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせるものであり、施設の使用許可も行うことができる。  設置者たる地方公共団体は、管理権限の行使は行わず、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示等を行う。
条例で規定する内容  委託の条件等を規定  指定管理者の指定の手続き、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲を規定
契約の形態  委託契約  協定  指定管理者の指定は、地方自治法上の「契約」には該当しないため、同法に規定する「入札」の対象ではない。

 

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 政策推進部 スマート改革・資産経営課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0204
ファクス:0599-44-5252
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