ごみの不法投棄は犯罪です

更新日:2023年12月29日

 ごみの不法投棄は犯罪です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」とあり、ごみの不法投棄が禁止されています。これに違反した場合、5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金または、その両方に処されます。

ごみ不法投棄の監視にご協力を!

 市では現在、不法投棄防止とその啓発を図るため、不法投棄禁止看板の掲示、悪質な不法投棄場所への監視カメラの設置及び監視パトロールを実施しています。  しかしながら、依然として不法投棄が後を絶ちません。  不法投棄をしている人や車を目撃したときは、志摩市環境・ごみ対策課(43-7940)に連絡をお願いします。

不法投棄禁止看板の設置状況

 不法投棄がされやすい場所等に不法投棄禁止看板を設置しています。

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不法投棄監視カメラの設置状況

 市内の悪質な不法投棄多発区間(市道沿い)に不法投棄監視カメラを設置しています。  また、その付近には「監視カメラ作動中」の看板を掲示し、不法投棄の抑制を図っています。

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土地の所有者(管理者)は、ごみを不法投棄させないよう自分の土地を守りましょう

 不法投棄の場所の多くは、人目につきにくい道路沿いの山林や空き地です。このような場所では不法投棄されにくい環境づくりが大切です。土地の所有者や管理者の皆さんは、次のことに心がけ、不法投棄やポイ捨てをさせないようにしましょう。

  • 定期的な巡回
  • 防護策やネットの設置
  • 下草刈りなどのこまめな清掃
  • 不法投棄禁止看板の設置

不法投棄されたごみは、その土地の所有者や管理者が片付けることになります(不法投棄者を特定できない場合)。

 不法投棄者が特定できた場合は、不法投棄者がそのごみを片付ける責任を負います。  不法投棄者を特定できない場合は、その土地の所有者や管理者が自らの責任で、不法投棄されたごみを片付けていただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 市民生活部 環境・ごみ対策課
ごみ対策係
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0228
ファクス:0599-44-5260
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