志摩市高齢者安全運転支援事業補助制度
令和2年4月1日以降に、衝突被害軽減ブレーキ(低速域衝突被害軽減ブレーキを除く)及びペダル踏み間違い時加速抑制装置を搭載した自動車を新規で購入または、自己の使用する自動車にペダル踏み間違い時加速抑制装置を後付けした場合に補助金が出ます。
※この事業は、令和2年度で終了となります。
お願い
装置装着後は、販売店等から注意事項等を十分に説明を受けてください。安全支援装置は、あくまでも運転を支援する補助装置であり、どのような状況でも作動するものではありません。運転する際は、装置があるからと過信せず、交通ルールを遵守し、常に交通安全を意識して運転してください。
◎国の補助金についてはこちら
一般社団法人 次世代自動車振興センター http://www.cev-pc.or.jp/#no04
新車購入
補助対象者(新車購入)
(下記の1~4の要件をすべて満たす個人の方です)
(1)新車新規登録日に市内に住所を有する満70歳以上の人
(2)自動車運転免許証(有効期限内)を保有している人
(3)市税に滞納がない人
(4)暴力団員でない人
補助対象自動車(新車購入)
(下記の1~6の要件をすべて満たすもの)
(1)自家用かつ乗用または貨物の用途に供するものであり、リース及びレンタルではないもの
(2)車検証に記載されている使用者が補助対象者であるもの
(3)車検証に記載されている使用の本拠の位置が市内であるもの
(4)衝突被害軽減ブレーキ(低速域衝突被害軽減ブレーキを除く)及びペダル踏み間違い時加速制御装置の両方を搭載する自動車であること
(5)令和2年4月1日以降に初めて新規登録または初めて新規検査(軽自動車)を受けたもの
(6)国その他の機関から助成を受けていないもの
※補助金の交付を受けた補助自動車は、後付け日から起算して1年間は、補助金の交付目的に反して、処分および転売等はしないでください。
補助金額(新車購入)
3万5千円
※補助金の交付は、新車・後付けどちらかで1人1回限りです。
対象補助装置
衝突被害軽減ブレーキ
レーダー等で前方障害物を検知し、衝突物に衝突する恐れがある場合に、運転者へ回避操作を行うよう警報が作動し、障害物との衝突が避けられないと判断した場合には、障害物との衝突による被害を軽減するために自動的にブレーキ制御を行うものをいう。ただし、時速30キロメートル以下でのみ作動する低速域衝突被害軽減ブレーキを除く。
ペダル踏み間違い時加速制御装置
前方又は後方に障害物がある状況で、ブレーキペダルを踏むべき時に、誤ってアクセルペダルを急に踏み込んだ場合に、急加速を抑制するもの又は自動車の停止時又は徐行時において、アクセルペダルが急激に踏み込まれたときに急発進を抑制するものをいう。
※補助装置は各メーカー、各車種等により異なる場合がありますので、対象の補助装置かどうかを事前によく確認してください。
ペダル踏み間違い時加速制御装置(自己使用車への後付け)
補助対象者(自己使用車への後付け)
(下記の1~4の要件をすべて満たす個人の方です)
(1)装置の後付け日に志摩市内に住所を有する満70歳以上の人
(2)自動車運転免許証(有効期限内)を保有している人
(3)市税に滞納がない人
(4)暴力団員でない人
補助対象自動車(自己使用車への後付け)
(下記の1~3の要件をすべて満たすもの)
(1)自家用かつ乗用または貨物の用途に供するものであり、リース及びレンタルではないもの
(2)車検証に記載されている使用者が補助対象者であるもの
(3)車検証に記載されている使用の本拠の位置が志摩市内であるもの
※補助金の交付を受けた補助自動車は、後付け日から起算して1年間は、補助金の交付目的に反して、処分および転売等はしないでください。
補助金額(自己使用車への後付け)
上限2万円 【後付けにかかる費用(千円未満切捨て)に対して】
※国・その他の機関からの助成を受ける場合は、費用の総額からその額を除いた額となります。
※補助金の交付は、新車・後付けどちらかで1人1回限りです。
対象補助装置
ペダル踏み間違い時加速制御装置
前方又は後方に障害物がある状況で、ブレーキペダルを踏むべき時に、誤ってアクセルペダルを急に踏み込んだ場合に、急加速を抑制するもの又は自動車の停止時又は徐行時において、アクセルペダルが急激に踏み込まれたときに急発進を抑制するものをいう。
※補助装置は各メーカー、各車種等により異なる場合がありますので、対象の補助装置かどうかを事前によく確認してください。
申請に必要な書類
(1)志摩市高齢者安全運転支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
(2)安全運転支援自動車証明書(様式第2号)
(3)安全運転支援自動車に係る同意書兼誓約書(様式第4号)
(4)車検証の写し及び自動車運転免許証の写し
(5)振込先がわかる通帳の写し
(6)その他
申請期限(次のどちらか早い日)
・令和2年4月1日以降で自動車の新車新規登録日または装置の後付け日から2カ月以内
・同年度の3月31日まで
※申請に必要な書類全てがそろっていないと受付できませんので、余裕を持って申請してください。
提出先
市役所 地域防災室または各支所
申請書様式
志摩市高齢者安全運転支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(WORD:44KB)
【記入例】志摩市高齢者安全運転支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(PDF:149.1KB)
安全運転支援自動車証明書(様式第2号)(WORD:19.1KB)
【記入例】安全運転支援自動車証明書(様式第2号)(PDF:154.1KB)
安全運転支援自動車に係る同意書兼誓約書(様式第4号)(WORD:14.9KB)
【記入例】安全運転支援自動車に係る同意書兼誓約書(様式第4号)(PDF:107.9KB)
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志摩市役所 総務部 地域防災室
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0203
ファクス:0599-44-5252
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