離島地域における固定資産税の特例措置の要件緩和
離島地域における固定資産税の特例措置の要件が緩和され、制度が利用しやすくなりました。
1.概要
志摩市の離島地域(渡鹿野島、間崎島)においては、製造業、旅館業、情報サービス業等の用に供する設備を新設又は、増設した者について、下記の要件を満たした場合、申請により固定資産税の不均一課税が行われていました。
平成25年度に離島振興法が改正されたことにより、不均一課税に関わる部分についても制度が見直され、これまで製造業、旅館業、ソフトウェア業だったものが、製造業、旅館業、情報サービス業等に変更され、取得価額要件も緩和されました。
ただし、上記の取り扱いをするのは、平成25年4月1日以後に取得した設備からになり、平成25年3月31日までに取得した設備については改正前の要件で判定することになります。
固定資産税の不均一課税の税率は、3年間に限り、通常の税率が1.4%であるのに対し、0.14%となります。
業種 | 新設又は増設した設備の取得価額要件 |
製造業 旅館業 ソフトウェア業 |
2,700万円以上
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業種 | 新設又は増設した設備の取得価額要件 |
製造業 旅館業 |
資本金 5,000万円以下 → 500万円以上 5,000万円を超え1億円以下 → 1,000万円以上 1億円超 → 2,000万円以上 |
情報サービス業 有線放送業 インターネット付随サービス業 |
資本金にかかわらず 500万円以上 |
既存設備取替及び更新のために設備の新増設を行った場合は、生産能力が従前と比較し概ね30%程度増加したことが分かることが必要です。
次のリンク先の半島・離島振興を促進するための志摩市における産業の振興に関する計画に適合していることが必要です。
2.不均一課税の対象物件
租税特別措置法第12条又は第45条に規定されている半島地域及び離島地域において特別償却を受けることができる以下の資産(中古資産も可)並びにその敷地になります。
1.その事業に係る機械及び装置
2.その事業に係る建物及び附属設備
製造業の場合 … 工場
旅館業の場合 … 旅館、ホテル
3. その事業に係る建物の建床面積分の土地(土地取得の翌日から起算して1年以内にその土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった土地)
3.取得価額用件の判定に用いる物件
建物及びその付属設備、構築物、機械及び装置、船泊、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品
以上のうち、製造の事業、旅館、ホテルの事業の用に直接供されるもの
4.取得期間
要件の判定に用いる取得期間は、企業が定めている事業年度です。個人の場合は、土地の異なるごとに、その事業の用に供した固定資産の取得価額の合計で要件を判定します。
5.提出時期
毎年1月31日までに課税課資産税係に提出してください。
申請書をいただいた後、固定資産税の課税までの間に当該資産の現地調査をさせていただきます。
6.申請書類
(製造業・旅館業・情報サービス業共通)・申請書(第1号様式)一式
離島地域における固定資産税の不均一課税申請書(様式第1号) (Wordファイル: 21.0KB)
・土地の売買契約書、全部事項証明書の写し(対象の土地がある場合)
・請負契約書、建築確認通知書の写し(対象の家屋がある場合)
・家屋の面積が求積できる図面(対象の家屋がある場合)
・免除対象資産の配置図(一覧表と配置図に番号を付番し、当該資産がどこにあるかわかる資料)
・不均一課税の対象面積が求積できる図面(対象の土地、家屋がある場合)
・法人税申告書別表第16「減価償却の償却額の計算に関する明細書明細書」の写し(個人の場合は、青色申告に係る減価償却計算書)
・特別償却の附表(租税特別措置法第45条関係)
・第45条(個人の場合は第12条)の特別償却を受けていない場合はその理由書
・法人税申告書別表一(確定申告書)の写し
・事業内容が分かるパンフレット
・年次別事業(建設)計画書
・半島・離島振興を促進するための志摩市における産業の振興に関する計画に適合していることの市長の証明書(特別償却を受けない場合でも必要)
・その他不均一課税の判定に必要な書類
(製造業)
・工場の全体見取図
・製造ライン及び製造工程が確認できる資料
(旅館業)
・旅館、ホテルの全体見取図
・当該資産がどのように使用されるかを示した図
(情報サービス業等)
・事務所及び作業場用の建物の全体見取図
・当該資産がどのように使用されているかを示した図
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
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更新日:2023年01月10日