半島地域における固定資産税の特例措置の要件緩和
半島地域における固定資産税の特例措置の要件が緩和され、制度が利用しやすくなりました。
1.概要
全体が半島地域となる志摩市においては、一定の要件が満たされた場合、固定資産税が軽減される特例措置(不均一課税)が受けられますが、今回、半島振興法が改正され、軽減対象資産に係る要件の見直しが行われました。
業種 | 新設又は増設した設備の取得価額要件 |
製造業 旅館業 |
資本金 1,000万円以下 → 500万円以上 5,000万円以下 → 1,000万円以上 5,000万円超 → 2,000万円以上 |
業種 |
新設又は増設した設備の取得価額要件 |
製造業 旅館業 |
資本金 1,000万円以下 → 500万円以上 5,000万円以下 → 1,000万円以上 5,000万円超 → 2,000万円以上 |
・有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業 ・情報通信の技術を利用する方法に より、商品又は役務に関する情報提供事業、その他の総務省令で定める事業 ・市内で生産された農林水産物又はその農林水産物を原料・材料として製造、加工調理したものを店舗において主に市外の人に販売することを目的とする事業 |
資本金にかかわらず500万円以上 |
2.不均一課税の対象物件
志摩市内に新設または増設した次の資産
1.家屋:直接、事業の用に供する部分(租税特別措置法の適用を受けるもの)
2.償却資産:直接、事業の用に供する機械および装置(租税特別措置法の適用を受けるもの)
3.土地:取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分
3.取得価額要件の判定に用いる物件
建物及びその付属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品
以上のうち、事業の用に直接供されるもの
4.取得期間
要件の判定に用いる取得期間は、企業が定めている事業年度です。個人の場合は、土地の異なるごとに、その事業の用に供した固定資産の取得価額の合計で要件を判定します。
5.提出時期
毎年1月31日までに課税課資産税係に提出してください。申請書をいただいた後、固定資産税の課税までの間に当該資産の現地調査をさせていただきます。
6.申請書類
・申請書(第1号様式)一式
半島地域における固定資産税の不均一課税申請書(様式第1号) (Wordファイル: 18.6KB)
・土地の売買契約書、全部事項証明書の写し(対象の土地がある場合)
・請負契約書、建築確認通知書の写し(対象の家屋がある場合)
・家屋の面積が求積できる図面(対象の家屋がある場合)
・免除対象資産の配置図(一覧表と配置図に番号を付番し、当該資産がどこにあるかわかる資料)
・不均一課税の対象面積が求積できる図面(対象の土地、家屋がある場合)
・法人税申告書別表第16「減価償却の償却額の計算に関する明細書明細書」の写し(個人の場合は、青色申告に係る減価償却計算書)
・第45条(個人の場合は第12条)の特別償却を受けていない場合はその理由書
・法人税申告書別表一(確定申告書)の写し
・事業内容が分かるパンフレット
・年次別事業(建設)計画書
・半島・離島振興を促進するための志摩市における産業の振興に関する計画に適合していることの市長の証明書(特別償却を受けない場合でも必要)
※詳細については、最下部のリンクをご参照ください。
・その他不均一課税の判定に必要な書類
(製造業)
・工場の全体見取図
・製造ライン及び製造工程が確認できる資料
(旅館業)
・旅館、ホテルの全体見取図
・当該資産がどのように使用されるかを示した図
半島・離島振興を促進するための志摩市における産業の振興に関する計画に適合していることの市長の証明
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
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更新日:2023年01月10日