三重県議会議員選挙について
4年に一度の統一地方選挙における三重県議会議員選挙が下記のとおり行われます。
県民一人ひとりが三重県の将来を考え、未来を託す候補者への投票をお願いします。
啓発標語 「投票は 明るい未来を 築くかぎ」

投開票所における新型コロナウイルス感染症対策については下の「投開票所における新型コロナウイルス感染症対策について」をご確認ください。
投票日
4月9日(日曜日)
投票時間:7時~18時
投票できる人
投票が投票ができるのは、志摩市の選挙人名簿に登録されている人です。
今回の三重県議会議員選挙のための選挙人名簿の登録は、令和5年3月30日を基準日とし同日に登録を行います。
平成17年4月10日以前に生まれた人で、令和4年12月30日までに住民票が作成されるか、転入の届出を行い、引き続き志摩市に住所を有する人が該当します。
ただし、県内の他市町に転出した人で、転出先の選挙人名簿に登録されていない人は、志摩市の選挙人名簿に登載されている間は、引き続き県内に住所を有する旨の証明書(転出先又は転出元の市町長が交付したもの)を提示又は引き続き三重県内に住所を有することの確認を受けることにより志摩市で投票することができます。
投票日までに県外に転出した人は投票できません。詳しくは、転出先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
市内で転居した人
選挙人名簿に登録されている人で、令和5年3月11日以降に志摩市内で転居届をした人は、転居前の投票区で投票してください。入場券に書かれた投票所以外では投票ができませんので、入場券の投票所をご確認ください。
投票所入場券
入場券は、選挙人名簿に登録されている人に世帯ごとに封筒で郵送します。投票の際はご持参ください。
入場券を紛失したり何らかの事情で届かなかった場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、下の「当日投票所一覧」で投票所を確認のうえ、投票所の受付係にその旨を申し出てください。
投票日当日は、入場券に記載されている投票所以外では投票できませんので、入場券の投票所をご確認ください。
入場券の裏面には「期日前投票宣誓書」が印刷されています。期日前投票をする場合は、事前にご自宅等で必要事項をご記入の上、お持ちいただくことにより、期日前投票所での受付がスムーズになります。なお、投票日当日に投票する人は、「期日前投票宣誓書」に記入する必要はありません。
当日投票所
期日前投票ができる人
新型コロナウイルス感染症対策として、投票日当日の混雑を避ける人や投票日の当日に仕事、用務などの理由で指定された投票所へ行くことができないと見込まれる人は、期日前投票ができます。
なお、期日前投票をする時点でまだ選挙権を有しない人は、市役所本庁で不在者投票が利用できます。例えば、投票日に18歳を迎える人などが該当します。
期日前投票・不在者投票期間
市役所本庁:4月1日(土曜日)~4月8日(土曜日)8時30分~20時
市役所各支所:4月3日(月曜日)~4月8日(土曜日)8時30分~20時
- 浜島支所:浜島生涯学習センター内
- 大王支所:大王美術ギャラリー併設
- 志摩支所:志摩文化会館内
- 磯部支所:磯部生涯学習センター内
※期日前投票は、投票日当日の投票区にかかわらず、上記の期日前投票所のどの投票所でも投票することができます。
滞在地での不在者投票
投票日にかけて、仕事、用務などで志摩市以外に滞在する人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができますので、お早めに志摩市選挙管理委員会に滞在地での不在者投票の請求をしてください。
不在者投票宣誓書・請求書 (Wordファイル: 15.5KB)
不在者投票宣誓書・請求書(PDF:53.1KB) (PDFファイル: 111.8KB)
不在者投票宣誓書・請求書(記入例)(PDF:62.5KB) (PDFファイル: 312.2KB)
指定病院等での不在者投票
病院に入院している人や老人ホームなどに入所している人は、その施設が都道府県の選挙管理委員会が指定した施設であれば、その施設内で不在者投票ができます。
そのうち、市内にある指定病院及び施設は次のとおりです。
市内指定病院及び施設一覧(R5年2月28日)現在(PDF:31.6KB) (PDFファイル: 93.1KB)
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳や戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証の交付を受けている人で、次のいずれかに該当する人は、「郵便等投票証明書」の交付を受けた上で、自宅などで郵便などによる不在者投票をすることができます。
- 身体障害者手帳に、両下肢、体幹、移動機能の障がいが「1級又は2級」、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がいが「1級又は3級」、免疫・肝臓の障がいが「1級から3級」と記載されている人
- 戦傷病者手帳に、両下肢、体幹の障がいが「特別項症から第2項症」、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がいが「特別項症から第3項症」と記載されている人
- 介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている人
投票用紙は、投票日前4日(4月5日)までに、ご自身で署名した請求書とともに、郵便等投票証明書を提示して請求してください。
特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている人で、一定の要件に該当する人は、「特例郵便等投票」ができるようになりました。
特例郵便等投票請求書(WORD:32.3KB) (Wordファイル: 32.1KB)
特例郵便等投票請求書(記入例)(PDF:100.7KB) (PDFファイル: 449.2KB)
受取人払郵便物の表示(PDF:87.9KB) (PDFファイル: 87.9KB)
詳しくは、「特例郵便等投票ができます」をご確認ください。
濃厚接触者の投票について
新型コロナウイルスに感染した人の濃厚接触者は、特例郵便等投票の対象とされていませんが、投票のために外出することは「不要不急の外出」に当たらず、投票所等での投票ができます。投票の際は、以下の点にご留意ください。
- 自身の体調や感染防止対策(マスクの着用等)に十分注意すること
- 投票所等において必要な感染防止対策等を求める場合があること
- 投票所等に移動する際は、公共交通機関以外の方法によること
選挙公報
選挙公報は、投票日の前々日(4月7日(金曜日))までの朝刊に新聞折り込みをして配達されます。郵送を希望される人は、選挙管理委員会までご連絡ください。
代理投票及び点字投票
自分で投票用紙に記入することができない人は、投票所で投票管理者に申し出ていただくことで係員の代筆により投票できます。また、点字で投票する人は、投票所の受付係に申し出てください。
選挙支援カード
選挙支援カードは、投票に際し、支援が必要な方で、係員に口頭で伝えることが難しい場合などにご使用いただくものです。
詳しくは、「選挙支援カード」をご確認ください。
開票
開票は、4月9日(日曜日)20時から阿児アリーナ・オーシャンホールにおいて行います。開票速報及び開票結果については、市ホームページ及び市行政チャンネルでもご覧いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 総務部 総務課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0201
ファクス:0599-44-5252
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更新日:2023年03月27日