まんなかホリデー(毎月第2土曜日を一斉休工)の取り組みについて【中部ブロック発注者協議会】

更新日:2023年01月10日

概要

建設業の働き方改革として、休日の取れる職場環境を目指し、中部ブロック発注者協議会の行政機関と業団体で一斉休工の取り組みを推進しています。
建設業においても令和6年4月から労働基準法による時間外労働の上限規制が適用されることから、働き方改革の機運醸成を図るため、毎月第2土曜日を公共工事の一斉休工日とする『まんなかホリデー』に取り組むこととなりました。

建設業は、日常生活や社会経済活動に不可欠な社会インフラの整備、維持管理や災害対応などを担う「地域の守り手」ですが、他産業と比較して労働時間が長く、休日数が少ないことが課題となっています。この取組により、建設業における週休2日の普及を図り、労働環境の改善や将来の担い手の確保につなげていくことをねらいとしています。

働き方改革を効果的に推進するために、一斉休工『まんなかホリデー』にご協力をお願いいたします。

※本取り組みは、第2土曜日の休工を強制するものではありません。しかし、時間外労働の上限規制が建設業に適用される令和6年度まで1年半余りとなりましたので、積極的な取組をお願いします。

1.実施内容

志摩市発注工事受注者に対し、毎月第2土曜日の一斉休工を依頼
(今後、中部ブロック発注者協議会の取り組み拡大に応じて、段階的に拡大予定)

2.対象工事

志摩市発注の全ての公共工事
(災害対応・復旧工事等緊急性が高い工事及び工程上やむを得ない工事は除く。)

3.対象期間

工事着手日から工事完成までの期間

4.休工について

対象期間において、現場事務所での事務作業を含め1日を通して現場や現場事務所が閉所されていること(巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く)

5.その他

まんなかホリデー ホームページ(中部ブロック発注者協議会へリンク)
※国土交通省中部地方整備局ホームページ内

受注者の皆さまへ(任意WEBアンケート)

国土交通省中部地方整備局のWEBアンケート「まんなかホリデー取組状況 アンケート調査」にご協力願います。
上記の「まんなかホリデー(一斉休工日)の取り組み」内の「まんなかホリデー取組状況 アンケート調査は こちら」よりご回答ください。

用語

※中部ブロック発注者協議会
「公共工事の品質確保の促進に関する法律」第7条第3項及び第21条第4項に基づき、国、特殊法人等及び地方公共団体等の各発注者間の協力体制を強化し、中部ブロックにおける公共工事の品質確保の促進を図ることを目的として設置されています。

※労働基準法による建設業への時間外労働の上限規制の適用
2018年改正の労働基準法が2019年4月から施行されたことにより、時間外労働の上限規制(月45時間・年360時間等)が強化され、違反した場合の罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)も規定されました。建設業においては、この規制の適用が猶予されていましたが、2024年4月からは適用されることとなります。「まんなかホリデー」の取組は、建設業におけるこの変化への対応を促していくものです。

時間外労働の上限規制等については、お近くの労働基準監督署(志摩市の管轄は伊勢労働基準監督署)にお問い合わせください。また、三重県労働局ホームページ(下記リンク先)「時間外・休日労働に関する協定届について」内の「パンフレット」等もご活用ください。