住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
更新日:2022年4月25日
国では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給します。
対象者
(1) 住民税非課税世帯………以下の1から3のすべてを満たす世帯
1.基準日(令和3年12月10日)において志摩市に住民登録があり、かつ、世帯全員が令和3年度分
の住民税均等割が非課税
2.世帯の全員が、令和3年度に住民税が課されている他の親族等からの扶養を受けていない
3.世帯の中に、令和2年中に住民税課税となる所得があるのに申告をしていない者がいない
(2) 家計急変世帯……………以下の1から3のすべてを満たす世帯
1.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降に家計が急変した
2.世帯の全員が、令和3年度に住民税が課されている他の親族等からの扶養を受けていない
3.世帯全員の令和3年の収入(または所得)見込額が、住民税非課税相当水準以下である
【判定方法】
1.収入(所得)
・令和3年1月以降の任意の1か月の収入により経済状態を推定します。
・収入で要件を満たさない場合、1年間の所得で判定します。
※収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く。)の
経常的な収入となります。
※年収換算(見込額)の目安:令和3年1月以降任意の1か月分収入(または所得)見込額×12月
2.判定対象者
・世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
3.申請時点における状況で判定します。
令和3年度住民税均等割非課税判定の参考(※給与所得のみの場合)
扶養している親族の状況 |
非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税相当限度額 (所得額ベース) |
単身または扶養親族がいない | 93.0万円 | 38.0万円 |
1名を扶養している(配偶者または扶養親族の合計) | 137.8万円 | 82.8万円 |
2名を扶養している(配偶者または扶養親族の合計) | 168.3万円 | 110.8万円 |
3名を扶養している(配偶者または扶養親族の合計) | 209.9万円 | 138.8万円 |
4名を扶養している(配偶者または扶養親族の合計) | 249.9万円 | 166.8万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親世帯 | 204.3万円 | 135.0万円 |
給付額
1世帯あたり10万円
※1世帯1回限り。また、(1)と(2)を重複して受け取ることはできません。
申請方法
(1)住民税非課税世帯
令和3年度の住民税非課税世帯の方(令和3年12月10日時点)に対し、「支給要件確認書」を送付(令和4年1月26日発送)しました。
なお、令和4年4月25日(月曜日)までに返信が無い場合は本給付金の支給を辞退したとみなしますので、以後に給付を希望される場合は別途申請が必要です。詳しくは下記窓口までお問い合わせください。
<問い合わせ窓口>
・地域福祉課(本庁舎1階 6番窓口)
・電話番号 0599-43-5031
【提出期限】
令和4年9月30日(金曜日)消印有効
(2)家計急変世帯
給付金を受け取るには、申請が必要です。
【申請方法】
要件を満たす方は、書類を郵便でご送付ください。
【提出書類】
1.「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)(請求書)」
申請書
2.「申請請求者本人確認書類の写し(コピー)」
※申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金
手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)をご用意ください。
3.「受取口座を確認できる書類の写し(コピー)」
※通帳やキャッシュカード写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番
号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。
4.「簡易な収入(所得)見込額の申立書」(別紙)
5.「令和3年中の収入の見込額」又は「任意の1箇月の収入」の状況を確認できる
書類の写し(コピー)
※「令和3年中の収入の見込額」…源泉徴収票、確定申告書等
※「任意の1箇月の収入」…給与明細等
6.(令和3年1月1日以降、2回以上転居した方)「戸籍の附表の写し(コピー)」
【提出期限】
令和4年9月30日(金曜日)消印有効
DV等避難者等特別な配慮を要するかたへ
DV等で住民票を動かさず、志摩市に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。住民票上の世帯主が既に給付金を受取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
給付金を受給する手続きについては、志摩市臨時特別給付金対策チームまで、電話等でお問合せください。
※令和3年12月11以降に支給対象となった世帯も含みます。
様式ダウンロード
●非課税世帯
市から「支給要件確認書」を発送していますので、ご返送ください。その場合、申請は不要です。
申請書(非課税世帯で申請が必要な場合) (EXCEL:63KB)
申請書(非課税世帯で申請が必要な場合) (PDF:157KB)
記入例(非課税世帯で申請が必要な場合) (EXCEL:64KB)
記入例(非課税世帯で申請が必要な場合) (PDF:172.6KB)
●家計急変世帯
不正行為・不正受給
・新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないにも関わらず意図的に給付を申請することは不正行為・不正受給に該当します。
・不正受給が明らかになった場合は、給付金を返還して頂きます。
・不正受給をした者は、詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処される可能性があります。
よくあるご質問
質問4 住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯とはどのようなものでしょうか
質問6 子育て世帯臨時給付金と非課税世帯臨時給付金は対象であれば2つとも給付されますか
質問8 収入がなかったため、住民税の申告はしていませんでしたが、給付金を受け取るために、住民税の申告が必要ですか
質問1 世帯とは何を基準に世帯なのでしょうか
回答1 住民票上の世帯です。
質問2 世帯分離をした場合どうなりますか
回答2 世帯は、基準日において判断するため、基準日後に世帯分離をしても別世帯として対象にはなりません。また、住民税非課税世帯として一度給付を受けた世帯で、その後世帯分離した場合も、再度受給することはできません。一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外となります。
質問3 私の世帯が対象になるか確認したい
回答3 (1)住民税非課税世帯
対象者となる世帯(基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和
3年度分の住民税均等割が非課税である世帯)へは、給付内容や確認事
項が書かれた「確認書」が送付されています。
基準日以降に、基準日時点の住所から、市外に転出された場合において
も、志摩市から確認書を送付しますので連絡をください。
(2)家計急変世帯
各世帯で世帯全員の収入状況を確認のうえ、申請していただくことになり
ます。申請していただいても、審査の結果、対象とならない場合もありま
す。
質問4 住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯とはどのようなものでしょうか
回答4 例えば、親(課税)に扶養されている大学生の世帯(非課税)や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)などの世帯をいいます。
質問5 窓口で手続きはできますか
回答5 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則、郵送手続きでお願いします。
質問6 子育て世帯臨時給付金と非課税世帯臨時給付金は対象であれば2つとも給付されますか
回答6 それぞれ支給要件を満たしていれば2つとも給付されます。なお、振り込みや手続きは別となります。
質問7 非課税世帯への給付金は、いつ振り込まれますか
回答7 「支給要件確認書」及び「申請書」を受け付け次第、審査を行い、支給要件に該当する方に支給します。どちらの給付金も、支給日については、受付から3週間程度お時間をいただきます。
質問8 収入がなかったため、住民税の申告はしていませんでしたが、給付金を受け取るために、住民税の申告が必要ですか
回答8 今回の住民税非課税世帯への臨時給付金の受給にあたっては、住民税の非課税決定を受けていることは必須ではありません。そのため、収入がなく未申告の場合は、市が発送する確認書に回答する際に「非課税である」旨の誓約をすることとされています。但し、誓約後、申告や更正により支給対象外となった場合は給付金を返還していただくこととなります。
問い合わせ
・給付に関する問い合わせ
志摩市役所 地域福祉課
電話番号 0599-43-5031(専用番号)
受付時間 平日(月~金、祝日除く) 8時30分~17時15分
住民税非課税世帯等に対する臨時特例給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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