り災証明書(火災)及び事実証明書の交付について

更新日:2023年01月10日

り災証明書及び事実証明書について

 り災証明書は、火災により被害を受けた建物、物件等のり災程度を証明するもので、事実証明書は災害又は事故により消防隊が出動した事実を証明するものです。  保険金の請求、税金の減免、焼き物の処分等の手続きをする際に必要となる書類です。

 ただし、交付することができるのは、志摩市消防本部が把握している火災に限ります。

交付対象者

火災被害を受けた建物、物件等の所有者、管理者、占有者等 消防隊が出動した消防対象物の所有者、管理者、占有者等

申請方法

申請に必要となる書類等を持参し、申請窓口にお越しください。

申請に必要となる書類等

  • り災証明書交付申請書又は事実証明書交付申請書(申請窓口にもあります。)
  • 申請者の身分証明書(運転免許証等)
  • 委任状(代理人が申請する場合)

申請窓口

消防本部 予防課(消防本部庁舎4階) 志摩消防署(消防本部庁舎3階)

住所

三重県志摩市阿児町鵜方3080番地

電話番号

0599-43-2406(消防本部 予防課) 0599-43-1418(志摩消防署)

ファックス番号

0599-43-1423(消防本部 予防課) 0599-43-0499(志摩消防署)

様式等のダウンロード