自衛消防訓練について

更新日:2023年01月10日

自衛消防訓練を実施しましょう! <消防法第8条>

 火災はいつ・どこで起こるかわかりません。  火災は早い119番通報・初期消火・避難誘導が大切です。  消防隊が到着するまでに、その場に居合わせた人が適切な判断で行動することにより、火災による被害を軽減できます。

 消防法の規定では一定以上の収容人数を擁する事業所の管理権限者は、防火管理者を定め、消防計画を作成し、自衛消防訓練を実施しなければなりません。

訓練は何回やるの? <消防法施行規則第3条第10項>

 消防計画で定めた訓練回数を実施します。

 不特定多数の人の出入りがある旅館や飲食店などは、年2回以上の消火訓練・避難訓練の実施が義務付けられています。

訓練をやるときは消防署へ知らせるの? <消防法施行規則第3条第11項>

訓練を実施する際は消防署へ連絡しなければなりません。

を事業所の管轄する消防署・分署へ持参提出しお知らせ下さい。  持参できない場合は、電話またはファックスでお知らせいただくことも可能です。  電話で連絡いただく場合は、「自衛消防訓練届出書」に必要事項を記入し連絡してください。職員が聞き取りさせていただきます。

注意事項

 電話、ファックスで連絡いただいた場合は、消防職員の派遣、訓練用消火器の貸出し、実際119番通報訓練ができませんのでご了承ください。  メールでの連絡は行っておりませんのでご了承ください。

自衛消防訓練届出書へは何を書けばいいの?

を参考に記入してください。  わからない点は、管轄する消防署・分署へお問い合わせください。

訓練は何をしなければいけないの?

総合訓練

 火災の発生から消火訓練・避難訓練・通報訓練の一連の流れを実施する訓練です。

部分訓練

 個々の訓練をそれぞれ行うものです。

問い合わせ先

 管轄する消防署・分署へお問い合わせください。

  • 志摩消防署 43-1418
  • 志摩分署 85-1100
  • 大王分署 72-1011
  • 磯部分署 55-0006
  • 浜島分署 53-0400
  • 南勢分署 66-0934