新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(令和5年3月31日までに認定期間満了を迎える方)

更新日:2023年01月10日

新型コロナウイルス感染症への対応のため、志摩市では、次の要件を満たす本市の介護保険被保険者について、被保険者等からの申し出によって、当該被保険者の要介護認定・要支援認定の有効期間に一律12か月間を合算する取扱方針を定めました。 1 「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算申出書」による申し出があること。 2 要介護認定等申請の申請種別が、更新申請であること。 また、上記臨時的な取扱いを実施するにあたり、介護保険施設、病院等が入所者等との面会禁止措置をとり、要介護等認定調査の実施が困難となる場合は、引き続き本市への届出をお願いいたします。 ※新規申請、区分変更における認定調査については、現時点において上記取扱いを適用できません。 その他の詳細については、添付ファイルをご確認ください。  

添付ファイル

施設等が面会禁止措置をした場合

厚生労働省関係通知

令和5年4月1日以降の取扱いについて

令和5年4月1日以降に有効期間満了を迎える方は、原則として通常通りの認定調査を実施します。

なお、実施困難な場合は、別途ご相談ください。