「志摩市開発事業指導要綱」等の制定について

更新日:2023年01月10日

「志摩市開発事業指導要綱」等の制定について

「志摩市開発事業指導要綱」は、都市計画法及び三重県宅地開発事業の基準に関する条例に基づく開発事業により設置される公共施設及び公益施設の管理、それらの用に供する土地の帰属に係る手続き並びに開発事業に関する一般的な必要事項を定めたものです。 この要綱は、平成25年10月1日から施行され、開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発事業を施行する事業者に適用されます。適用となる場合、事業者は、事前相談及び関係各課との事前協議から手続きを進めることとなりますので、開発を予定されている方は本要綱をご確認ください。また、本要綱の施行に関し必要な事項を定めた「志摩市開発事業指導要綱施行細則」、「志摩市開発事業指導要綱設計基準」ついても併せてご覧ください。

環境省中部地方環境事務所からのお知らせ 国立・国定公園内での太陽光発電施設の設置に関する許可基準等について

自然公園法施行規則が改正され、国立・国定公園内での太陽光発電施設の設置に関する特別地域内の許可の基準と普通地域内の届出の基準が追加されています(平成27年6月1日施行)。

 詳細は以下をご参照ください。

国立・国定公園特別地域内では自然公園法に基づく許可を受けなければ、工作物の設置等ができません。また、普通地域内では自然公園法に基づく届出をしてから30日が経過した後でなければ、工作物の設置等ができません。

 違反すると法律で罰せられます。  国立・国定公園内で太陽光発電施設の設置を予定されている場合は、時間に十分な余裕をもって、以下にご相談ください。

  • 伊勢志摩国立公園に関するもの

  環境省伊勢志摩国立公園管理事務所 

電話:0599-43-2210 三重県志摩市阿児町鵜方3098-26

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