小規模な太陽光発電設備設置事業に関するガイドライン

更新日:2023年01月10日

事業区域の面積1,000平方メートル未満及び発電出力50kW未満の事業

太陽光をエネルギー源とする発電設備の設置事業について、志摩市における再生可能エネルギー発電設備の設置と自然環境等の保全との調和に関する条例の適用除外事業についても、住環境への影響や各地域が有する自然環境や景観特性を踏まえ周辺への一定の配慮が必要なことから、ガイドラインを策定しました。

○ 本ガイドラインのほか、資源エネルギー庁の事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)に沿って事業計画を策定しましょう。

関連条例(リンク)

○ 条例第3条の適用除外事業であっても、同条例第10条(標識の設置)については対象となる設備がありますので、ご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 市民生活部 環境・ごみ対策課
環境保全・生活衛生係
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0228
ファクス:0599-44-5260