令和5年10月1日からインボイス制度が始まります

更新日:2023年06月08日

インボイス制度の概要

インボイス制度とは

令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。「適格請求書発行事業者」のみが、「適格請求書(インボイス)」を交付することができ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署へ登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

 

適格請求書(インボイス)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」および「消費税額等」の項目が追加された書類やデータをいいます。

支援措置について

令和5年度税制改正の大綱(閣議決定)において、主に小規模・中小事業者を対象とした負担軽減措置が講じられることとなっています。

 

インボイス制度について詳しくお知りになりたい方は、下記のリンクをご覧ください。

インボイスの取り扱い​について

売手側の事業者に求められる対応

売手は、買手である取引相手(課税事業者)から求められた時は、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行業者の登録を受ける必要があります。

買手側の事業者に求められる対応

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応について

インボイス制度に関し、事業者の方々から寄せられている質問、特に免税事業者やその取引先に関する考え方等に関する資料が、中小企業庁ホームページに掲載されておりますので、ご参照ください。

登録申請手続きについて(売手側)

令和5年10月1日からインボイスを交付するためには、登録申請手続きを行う必要があります。インボイス制度への対応に各種準備が必要となるほか、登録通知が届くまで一定の期間を要しますので、お早めに税務署まで申請をお願いいたします。

注:免税事業者は登録を受けるかどうかは任意であり、登録を受けると課税事業者として消費税の申告が必要になります。事業実態に合わせて、ご検討ください。

登録申請手続きについては、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

関連する補助金について

インボイス制度の導入にあたり、消費税の複数税率に対応するレジや会計システム等の費用につきましては、国の「IT導入補助金」の対象となっており、デジタル化基盤導入枠として補助率の引き上げが行われています。
また、国の「小規模事業者持続化補助金」では。インボイス枠として、免税事業者からインボイス発行事業者に登録した事業者を対象に、特別枠として補助上限額の上乗せを行っております。

お問い合わせ先

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター<外部リンク>にお尋ねください。


【フリーダイヤル】0120-205-553(無料)
【受付時間】9時から17時まで(土・日曜日、祝日を除く)