市有地売却の媒介制度のご案内(宅地建物取引業者様向け)
市有地売却の媒介制度とは
この媒介制度は、市有地売却の媒介に関する協定に基づき市が媒介を依頼した物件について、市と媒介契約を締結し買受人を紹介した媒介業者(協定締結団体 の所属会員)の媒介により売買が成立し買受人より売買代金が納付され所有権移転登記が完了したときに市が媒介報酬を支払う制度です。
協定を締結している団体
公益社団法人三重県宅地建物取引業協会
公益社団法人全日本不動産協会三重県本部
媒介依頼物件及び依頼期間
1.媒介依頼物件
契約条件などの詳細については、下記の制度説明書等をご覧ください。
物件情報は市ホームページ(先着順による売払)https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/seisakusuishin/smart/koubai/4426.htmlをご覧ください。
2.依頼期間
令和6年11月1日~令和7年6月30日の午後5時まで
(市役所閉庁日は除く。)
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 政策推進部 スマート改革・資産経営課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0204
ファクス:0599-44-5252
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更新日:2024年11月01日