中間前金払制度について

更新日:2024年04月01日

地域建設業を取り巻く環境が厳しい状況にある中、公共工事の適正な履行確保と建設事業者の資金調達の円滑化を図ることを目的として、平成29年4月1日から「中間前金払制度」を導入しております。 

中間前金払制度の概要

中間前金払制度は、土木建築に関する工事において当初の前払金(請負代金額の40%以内)を支払った後、施工の中間時期に一定の要件を満たしている場合は、請負代金額の20%以内を追加して支払うことができる制度です。

部分払に比べて工事出来高検査などに伴う事務手続きが軽減されます。

中間前金払の対象となる工事

当初契約時の請負代金額が1,000万円以上(消費税額を含む)の土木建築に関する工事で、入札公告又は指名通知において、その旨を記載します。   詳しくは、「中間前金払制度について」をご覧ください。

※保証証書の電子化に対応する改正をしました。(令和6年4月1日)

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