建設業法第26条第3項ただし書の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の志摩市発注工事における取扱い・運用について
建設業法第26条第3項ただし書の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の志摩市発注工事における取扱い・運用について下記のとおりとします。
建設業法第26条第3項ただし書を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の志摩市発注工事における取扱い・運用について(PDF:7.2KB) (PDFファイル: 7.2KB)
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更新日:2023年01月10日