工事に関する前払金の使途拡大について
予算の早期執行による経済効果の最大限の発現を図るため、前払金の使途について、下記のとおり取り扱うこととします。
使途拡大の内容
これまで前払金を充当できるとした経費(※)に加え、次の経費にも充当できることとしました。
現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用
ただし、充当できることとする経費では、前払金額の100分の25を上限とし、中間前払金は除くものとします。
(※)工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費
詳しくは、「工事に関する前払金の使途拡大について」をご覧ください。
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志摩市役所 総務部 財政課
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更新日:2023年01月10日