たばこ税の手持品課税
令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について
たばこ税関係法令の改正により、製造たばこに係る国たばこ税、県たばこ税及び市たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)の税率が段階的に引き上げられます(たばこ特別税の税率は改正されていません。)。(注1) これに伴い、令和3年の
10月1日の午前0時現在において、たばこ小売販売業者等が
合計2万本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税(「手持品課税」)されます。 「手持品課税」の対象となるたばこ小売販売業者等の方へは、税務署等から手持品課税納税申告書や納付書等の送付がありますので、下記期限までに申告書の提出や納付をお願いいたします。 記 ○申告書提出先
伊勢税務署(所轄の税務署) ○申告書提出期限
令和3年11月1日○納期限
令和4年3月31日
(注2) (注1)令和3年10月1日から、たばこ1本あたり1.0円(内訳:国たばこ税0.500円、県たばこ税0.070円、市たばこ税0.430円)引き上げられます。 (注2)申告書提出期限から納期限までに約5か月間ありますので、納付をお忘れにならないようご注意ください。
たばこ税の手持品課税の概要等について
たばこ税の手持品課税の概要(PDF:103.8KB) (PDFファイル: 103.9KB)
たばこ税の手持品課税申告の手引(令和3年10月)(PDF:2.5MB) (PDFファイル: 2.6MB)
たばこ税の手持品課税の納税申告書(令和3年10月)(PDF:824.5KB) (PDFファイル: 824.5KB)
納税申告書については、(1)申告者控用、(2)税務署提出用、(3)都道府県提出用、(4)市区町村提出用の4枚複写となっていますが、(2)~(4)を
伊勢税務署(所轄の税務署)に一括して提出してください。 国税庁のホームページにも、たばこ税の手持品課税の情報(よくある質問など)が掲載されていますのでご確認ください。 ◆国税庁HPアドレス◆
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/tabacco/index.htm
更新日:2023年01月10日