住宅用火災警報器を設置しましょう!

更新日:2023年11月17日

住宅用火災警報器の設置が義務付けされました。

消防法の一部改正に伴う平成17年9月の火災予防条例の一部改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

  • 設置場所は、寝室・階段などとなります。

住宅用火災警報器ってなに?

住宅用火災警報器は、火災が発生したときの「煙」や「熱」に反応し、警報音または音声で火災の危険を知らせるものです。 平成15年に全国で住宅火災により亡くなった人1,041人のうち、7割にのぼる人が『逃げ遅れ』が理由で命を落としている事実などから、設置が義務化されるようになりました。

悪質な訪問販売等に十分注意してください。

設置が義務化されたからといって、消防署などが住宅用火災警報器などを販売したりすることはありませんので、十分ご注意ください。 住宅用火災警報器は、防災設備取扱店などで購入できます。

維持管理について

  1. 乾電池タイプは電池交換を忘れずに。
    •  乾電池タイプのものは、電池の交換が必要です。定期的な作動点検のときに「電池切れかな?」と思ったら、早めに交換することをおすすめします。
  2. 定期的に作動するか点検しましょう。
    • 定期的(1か月に一度が目安です。)に、火災警報器が鳴るかどうか、テストしてみましょう。
    • 点検方法は、本体の引きひもを引くものや、ボタンを押して点検できるもの等、機種によって異なりますから、購入時に点検方法を確認しておきましょう。
  3. 本体交換
    • 住宅用火災警報器本体はセンサー等の寿命により交換が必要です。10年を目安に交換しましょう。

住宅用火災警報器に関する質問は?

住宅用火災警報器に関する質問などは、住宅用火災警報器相談室(フリーダイヤル 0120-565-911 受付時間 月曜日~金曜日 9時~12時、13時~17時)や志摩消防署、各分署、消防本部予防課へお気軽にご質問ください。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市消防本部 予防課
〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3080番地
電話番号:0599-43-2406
ファックス:0599-43-1423
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