火災予防上の命令を受けている対象物

更新日:2023年11月17日

火災予防上の命令を受けている対象物

消防法では、消防機関が立ち入り検査等により火災予防上の危険や消防法違反を把握し、その改修や使用停止などの命令を発した場合には、その旨を公示しなければなりません。志摩市消防本部では、命令を行っている対象物の所在地、名称等をその施設の利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市消防本部 予防課
〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3080番地
電話番号:0599-43-2406
ファックス:0599-43-1423
お問い合わせはこちらから