志摩市定額減税補足給付金(不足額給付)

更新日:2025年08月22日

制度概要

令和6年分の所得税実績額が確定した結果、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)で算定した金額に不足が生じる場合等には、令和7年度に不足分の給付(不足額給付)を実施します。本給付金については、税務上の扱いとして非課税および差押禁止等になります。
なお、個人情報保護のため電話ではお答えできない内容もございますので、あらかじめご了承ください。

 

支給対象者

令和7年1月1日現在において志摩市に住民登録のある方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方に支給されます。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
 

不足額給付1

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の算定では、令和5年分所得等をもとにした推計値(令和6年分推計所得税)を用いて算定しました。そのため、年末調整や、確定申告などにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額との間に不足が生じた方に対して、その差額を支給します。
※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と、令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)の方は不足額給付1の対象ではありません。

 

不足額給付2

次のすべての要件を満たす方に、原則4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。

  • R6年分所得税、R6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前が0円)

        →本人として定額減税対象外である方

  • 扶養親族としても定額減税の対象外である方(税制度上「扶養親族」の対象外)

        →青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円を超える方

  • 調整給付の給付対象者(扶養親族等を含む)や低所得世帯向け給付金(※)の対象になっていない方(低所得者世帯向け給付対象者世帯の世帯主・世帯員でない)

※以下の給付金の世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たな住民税非課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たな住民税均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

 

手続き方法

不足額給付の支給対象と見込まれる方宛に、8月中旬以降、以下のどちらかの書類をお送りします。

『支給のお知らせ』が届いた方

支給対象者のうち、調整給付(当初給付分)を支給された方または公金受取口座を登録されている方にお送りします。
『支給のお知らせ』が届いた方は、給付金受取についての申請手続きは不要です。届いた際は、記載された振込先口座(登録されている公金受取口座)情報に誤りがないかご確認ください。
​※公金受取口座の登録を済ませていても、登録の時期が遅かった等の理由で口座の確認ができなかった場合は、下記の『確認書』が届く場合があります。

 

『確認書』が届いた方

支給対象者のうち、給付金受取口座情報のない方や公金受取口座を登録していない方にお送りします。
『確認書』が届いた方は、給付金受取についての申請手続きが必要です。内容を確認していただき、本人氏名・連絡先・振込先口座などを記入のうえ、必要な添付書類とともに同封の返信用封筒にて返信してください。審査のうえ、順次、給付金を振込いたします(市が確認書を受理した日から最短で4週間程度かかります)。

​​また、令和6年中に他の市区町村や海外から、志摩市に転入され、令和7年1月1日時点で住民登録のあった方については、申請書による申請が必要です(すでに確認書・通知書が届いている方は申請不要です)。申請書に必要事項を記入して、必要書類とともに提出してください。申請書は以下からダウンロードしてください。

申請書(不足額給付1)(PDFファイル:186.6KB)

申請書(不足額給付2)(PDFファイル:186.5KB)

 

提出期限:令和7年10月31日(金曜日)※当日消印有効 必ず提出期限までに提出してください。期限を超えて到着した申請書等については、いかなる理由があろうとも一切受け付けできません。お早めにご申請ください。

 

 

お問い合わせ先

志摩市物価高騰生活支援給付金事務局

電話番号:0120-173-567

時間:午前8時30分から午後8時まで(土日、祝日も対応)

※申請書類等に不備があり電話連絡させていただく場合は、上記フリーダイヤルの番号が表示されます。

 

詐欺にご注意ください!

”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに事務局から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありませんもし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察または市の窓口にご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 地域福祉課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0283
ファクス:0599-44-5260
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