志摩市物価高騰生活支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)(10万円)の申請受付は終了しました。

更新日:2024年02月13日

物価高騰の長期化により、家計への負担が特に大きい低所得者世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、1世帯当たり10万円を支給します。

令和6年3月29日をもちまして申請受付は終了しました。令和6年3月30日以降に申請を申し出ても対応できませんのでご了承ください。

本給付金については、税務上の扱いとして非課税および差押禁止等になります。

対象となる世帯

以下の1から3すべてに該当する世帯

  1. 令和5年12月1日において志摩市に住民登録がある世帯
  2. 世帯全員の令和5年度の住民税所得割が非課税である世帯
  3. 令和5年度住民税の均等割のみ課税されている方が1人でもいる世帯

ただし、世帯員全員が住民税が課税されている方の扶養に入っている場合は対象外となります。

手続き方法

給付金を受給するためには手続きが必要です。以下の説明をご覧ください。

物価高騰生活支援給付金(均等割のみ課税世帯分)チラシ(PDFファイル:223.5KB)

ア.確認書の提出が必要な世帯

対象となり得る世帯には2月9日付けで確認書を発送しました。

確認書に必要事項を記入し、返信用封筒によりご返送ください。口座を新たに登録する場合は、本人確認書類等の添付が必要です。

なお、郵送での返送に代えて、オンラインで手続きをすることもできます。送付された確認書の二次元コードを読み取り、案内に従い入力手続きを行ってください。オンラインでの手続きには確認書の管理番号が必要となります。お手元に確認書が届いてから手続きを行ってください。

(ただし、オンラインでの申請は、給付金の受取口座が世帯主本人名義である場合に限ります。)

イ.申請書の提出が必要な世帯

令和5年1月2日以降に志摩市に転入された方がいる世帯で、世帯全員の令和5年度の課税状況が当市で把握できない世帯は申請書の提出が必要です。

申請書に必要事項を記入し、必要な書類を添付の上、ご提出ください。

なお、オンラインで手続きをすることもできます。申請書の二次元コードを読み取り、案内に従い入力手続きを行ってください。

(ただし、オンラインでの申請は、給付金の受取口座が世帯主本人名義である場合に限ります。)

物価高騰生活支援給付金(均等割のみ課税世帯分)申請書(申請が必要な世帯)(PDFファイル:80.8KB)

申請期限

令和6年3月29日(金曜日)

申請受付は終了しました。

申請期限が過ぎてからの申請はいかなる理由があろうとも認められません。

お早めにご申請ください。

こども加算について

詳しくは、こちらをご覧ください。

お問い合わせ先

志摩市物価高騰生活支援給付金事務局

0120-105-295(志摩市総合フリーダイヤル)

時間:午前8時30分から午後8時まで(土日、祝日も対応)

詐欺にご注意ください!

”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに事務局から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合や給付金に関する詐欺的メールが送られてきた場合にはすぐに最寄りの警察または志摩市の窓口にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 地域福祉課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0283
ファクス:0599-44-5260
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