国民健康保険の給付について

更新日:2023年01月10日

医療費の負担割合

 

義務教育就学前 2割
義務教育就学以上69歳以下 3割
70~74歳(現役並み所得者を除く) 2割
現役並み所得者 3割

 

受けることができる給付の種類

高額療養費

 医療機関で、1カ月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた分は高額療養費として支給されます。  差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外です。

療養費

  • やむを得ず、保険証を持たずに診療を受けたとき
  • 医師が必要と認めた、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたとき
  • 柔道整復師の施術を受けたとき
  • コルセットなどの治療用装具を購入したとき

(医師が必要と認めたときに限る)

出産育児一時金

  • 国民健康保険の被保険者が出産したときに支給されます。(妊娠85日以上の出産であれば死産・流産でも支給されます。)
  • こども1人につき40万4千円(ただし、産科医療保障制度に加入している医療機関で分娩した場合は1万6千円加算)
  • 原則として医療機関への直接支払いになります。

申請場所

出産予定の医療機関(直接支払制度)

 医療機関等への支払いが上記支給額まで達しなかった場合は、国保の窓口への申請により差額が世帯主へ支給されます。

葬祭費

 国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬儀を行った人に5万円が支給されます。 【申請に必要なもの】

  • 申請書
  • 喪主がわかるもの(葬儀の領収書、会葬礼状等)
  • 喪主の印鑑
  • 振込先の口座番号がわかるもの

移送費

 移動が困難な患者が、医師の指示で入院・転院のために移送されたとき(国保が必要であると認めたとき)に支給されます。

訪問看護療養費

 在宅医療を受ける人が、医師の指示で訪問看護を利用したときも、一部負担金を支払うだけで療養を受けることができます。

海外療養費の支給

 海外渡航中に病気やケガの治療を受けた場合、帰国してから診療内容明細書等(外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文の添付が義務付けられています)を国保の窓口へ申請することにより、支払った額のうち保険で認められた金額の7割分または8割分が払い戻されます。  ※治療目的の渡航は対象になりません。  なお、申請時にはパスポート等が必要になりますので、詳しくはお問い合わせください。

高額療養費の支給

 医療機関で、1カ月に支払った窓口負担が自己負担限度額(保険適用外を除く)を超えた場合、申請により超えた分は高額療養費として支給されます。受診の際に「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「高齢受給者証」を医療機関窓口に提示することで、窓口負担が自己負担限度額までとなります。あらかじめ保険年金課または各支所に申請してください。

1カ月の自己負担額限度額

1カ月の自己負担額限度額

70歳未満の人の場合

 

所得区分 所得要件 区分 自己負担限度額(月額)
上位所得者 旧ただし書き所得
901万円超
(年収約1,160万円~)
252,600円+(総医療費-84万2千円)×1%
【4回目以降 140,100円
上位所得者 旧ただし書き所得
600万超~901万円以下
(年収約770~約1,160万円)
167,400円+(総医療費-55万8千円)×1%
【4回目以降 93,000円
一般 旧ただし書き所得
210万超~600万円以下
(年収約370~約770万円)
80,100円+(総医療費-26万7千円)×1%
【4回目以降 44,400円
一般 旧ただし書き所得
210万円以下
(~約370万円)
57,600円
【4回目以降 44,400円
低所得 住民税非課税世帯 35,400円
【4回目以降 24,600円
  • 住民税非課税世帯:同一世帯の世帯主と全ての国民健康保険被保険者が市民税非課税の世帯。
  • 旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。
  • かっこ内は過去1年間で4回以上該当した場合の限度額。
  • 平成22年4月から倒産などで本人の意思に反して職を失った雇用保険受給者に対する軽減適用者には、高額療養費・高額介護合算療養費等の所得区分についても、判定に用いる所得などのうち、給与所得を30/100とみなして判定します。

70歳以上の人の場合

所得区分が現役並み所得者の場合
所得要件 区分 自己負担限度額(月額)
課税所得
690万円以上
現役並み3 252,600円 +(総医療費-84万2千円)×1%
【4回目以降140,100円】
課税所得
380万円以上690万円未満
現役並み2 167,400円 +(総医療費-55万8千円)×1%
【4回目以降93,000円】
課税所得
145万円以上380万円未満
現役並み1 80,100円 +(総医療費-26万7千円)×1%
【4回目以降44,400円】
現役並み所得者

 住民税課税標準額が145万円以上の人。ただし、以下の条件にあてはまる人は、申請することで所得区分が「一般」になります。

  • 同一世帯に国民健康保険に加入している70歳以上の人が1人の場合:その人の収入額が383万円未満。
  • 同一世帯に国民健康保険に加入している70歳以上の人あるいは国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人があわせて2人以上いる場合:その人たちの収入の合計が520万円未満。
・かっこ内は過去1年間で4回以上該当した場合の限度額。
所得区分が一般、低所得の場合
外来のみの場合
所得要件 区分 自己負担限度額(月額・個人ごと)
課税所得
145万円未満
一般 18,000円
(8月~翌年7月の年間上限は144,000円)
住民税非課税 低所得2 8,000円
住民税非課税 低所得1 8,000円
入院と外来があった場合
所得要件 区分 自己負担限度額(月額・世帯単位)
課税所得
145万円未満
一般 57,600円
 【4回目以降44,400円】
住民税非課税 低所得2 24,600円
住民税非課税 低所得1 15,000円
一般

 世帯主(擬制世帯主を含む)および国民健康保険被保険者のうち、一人でも住民税が課税されている人がいる世帯に属する70歳以上の人。

・かっこ内は過去1年間で4回以上該当した場合の限度額。
低所得2

 世帯主(擬制世帯主を含む)および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する70歳以上の人のうち、低所得1以外の人。

低所得1

 世帯主(擬制世帯主を含む)および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税で、世帯の所得から必要経費・控除額(年金所得は控除額80万円として計算)を差し引いた後の額が0になる世帯に属する70歳以上の人。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

 申請された月の初日から有効となる認定証の交付を行います。ただし、国保税に滞納のある人は交付できません。保険年金課または各支所に申請してください。 【申請に必要なもの】

  • 必要な人の国民健康保険被保険者証
  • 印鑑(認印可)
  • 世帯主および療養をうけた人のマイナンバーのわかるもの
  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)*

※顔写真なしの本人確認書類(保険証や年金手帳など)をご利用いただく場合は、必ず2種類以上の本人確認書類が必要です。

高額療養費の申請

 医療機関で、1カ月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた分は高額療養費として支給されます。申請の際に領収書が必要となりますので大切に保管してください。  該当する人には申請書を送付(診療月から最短で2カ月後)しますので、保険年金課または各支所に申請してください。 【申請に必要なもの】

  • 高額療養費支給(請求)申請書 (該当者へは申請書と案内を送付)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑(認印可)
  • 該当している医療機関の領収書
  • 振り込み希望の通帳
  • 世帯主および療養をうけた人のマイナンバーのわかるもの
  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)*

※顔写真なしの本人確認書類(保険証や年金手帳など)をご利用いただく場合は、必ず2種類以上の本人確認書類が必要です。

特定疾病療養受療証の申請

 厚生労働大臣が定める疾病(血友病、人工透析を実施している慢性腎不全、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)については、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することにより、毎月の自己負担額は年齢を問わず10,000円になります。ただし、70歳未満で人工透析を要する上位所得者については、自己負担額は20,000円となります。 【申請に必要なもの】

  • 必要な人の国民健康保険被保険者証
  • 医師の意見書
  • 印鑑(認印可)
  • 世帯主および療養をうけた人のマイナンバーのわかるもの
  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)*

※顔写真なしの本人確認書類(保険証や年金手帳など)をご利用いただく場合は、必ず2種類以上の本人確認書類が必要です。

入院時食事、生活療養費の支給

 入院したときの食事代は標準負担額だけを自己負担していただき、残りは国民健康保険が負担します。

一般の人(下記以外の人)

1食あたり460円(平成30年4月から) ※平成28年4月1日時点ですでに1年を超えて精神病棟に入院している患者は260円

住民税非課税世帯

 「標準負担額減額認定証」(市役所窓口での申請が必要)を医療機関に提示することにより減額されます。減額認定証の交付を受けた後でも、提示ができないことにやむを得ない理由があった場合は、市役所に申請すれば、差額の支給を受けることができます。

70歳未満で低所得の人、70歳以上で低所得2の人

90日までの入院

1食当たり210円

90日を超える入院(申請が必要です)

1食当たり160円

70歳以上で低所得1の人

1食当たり100円

療養病床に入院する65歳以上高齢者の食費と居住費の自己負担額

 療養病床に入院する65歳以上高齢者は食費と居住費の一部を自己負担します。なお、入院医療の必要性が高い患者(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する患者や脊髄損傷、難病等の患者)は、食費の一部(食材料費相当額)のみ負担します。

医療の必要性の低い者(医療区分1)

区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
一般・現役並み所得者 460円※1 370円
低所得2 ※2 210円 370円
低所得1[2] ※2 130円 370円
低所得1[1] ※2 100円 負担なし

医療の必要性の高い者(医療区分2・3)

区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
一般・現役並み所得者 460円※1 370円
低所得2 ※2 210円
(90日を超える入院で160円)
370円
低所得1[2] ※2 100円 370円
低所得1[1] ※2 100円 負担なし

※1 保険医療機関の施設基準等により、420円となる場合もあります。 ※2 低所得2は住民税非課税世帯、低所得1[2]は年金受給額80万円以下等、低所得1[1] は老齢福祉年金受給者。

 

高額医療・高額介護合算制度について

 医療保険と介護保険によって、私たちは、医療費や介護サービス費の一部を負担すれば、医療や介護を受けられます。しかし、一回ごとの自己負担は軽くても、長期間にわたって継続的に治療や介護サービスを受ける場合、家計の負担は軽くありません。高額医療・高額介護合算制度は、医療費の負担と介護費の両方の負担があることによって、家計の負担が重くなっている場合に、その負担を軽減するため、平成20年4月から設けられた制度です。7月31日時点の世帯で、同一の医療保険に加入しているすべての方について1年間(毎年8月1日~翌年7月末日)にかかった医療保険と介護保険の自己負担(※1)を合計した額が、下表の自己負担限度額を超えた場合(※2)に、その超えた金額を支給します。 ※1 入院時の食費や差額ベット代、介護施設入所時の食費や居住費等は含みません。 ※2 自己負担限度額を超える金額が500円以下の場合は、支給対象になりません。

支給要件

  1. 同一世帯において異なる医療保険に加入している人とは合算できません。
  2. 毎年8月1日から翌年7月31日までの期間で計算。
  3. 医療または介護に係る自己負担額のいずれかが「0」の場合は、支給対象になりません。

自己負担額と支給額

「支給額」=「医療・介護に係る自己負担額」-「自己負担限度額」 自己負担限度額(毎年8月1日~翌年7月31日)

高額介護合算療養費の自己負担限度額

70歳未満

所得区分 所得要件 国保+介護保険
〔70歳未満を含む〕
上位所得者 旧ただし書き所得901万円超 212万円
上位所得者 旧ただし書き所得600万円超901万円以下 141万円
一般 旧ただし書き所得210万円超600万円以下 67万円
一般 旧ただし書き所得210万円以下 60万円
低所得  住民税非課税 34万円

 

旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額のことです。

70歳から74歳

70歳から74歳
平成30年8月から
平成30年8月から
所得区分 所得要件 国保+介護保険
(世帯内の70歳から74歳)
現役並み所得者 課税所得690万円以上 212万円
現役並み所得者 課税所得380万円以上690万円未満 141万円
現役並み所得者 課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般 課税所得145万円未満 56万円
低所得2 住民税非課税世帯 31万円
低所得1 住民税非課税世帯(所得が一定以下) 19万円
低所得1 住民税非課税世帯(所得が一定以下)
(介護サービスの利用者が複数いる場合)
31万円
・所得区分が一般の所得要件は、旧ただし書き所得の合計が210万円以下の場合も含む。
平成29年7月まで
所得区分 所得要件 国保+介護保険
(世帯内の70歳から74歳)
現役並み所得者 課税所得145万円以上 67万円
一般 課税所得145万円未満 56万円
低所得2 住民税非課税世帯 31万円
低所得1 住民税非課税世帯(所得が一定以下) 19万円
低所得1 住民税非課税世帯(所得が一定以下)
(介護サービスの利用者が複数いる場合)
31万円
・所得区分が一般の所得要件は、旧ただし書き所得の合計が210万円以下の場合も含む。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 保険年金課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0213
ファクス:0599-44-5260
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