「志摩市景観計画」について

更新日:2023年01月10日

平成25年10月1日から「志摩市景観計画」の運用を開始しています

 本市には、美しい自然景観や豊かな歴史・文化的景観など次の世代に引き継いでいくべき良好な景観が多数みられます。これらについて、自然、歴史、文化等から見た本市にふさわしい良好な景観の形成を図ることを目的とした「志摩市景観計画」を定めるため、これまで、策定委員会や市民会議においての検討やパブリックコメント(意見公募)を行ってきました。  このたび、景観形成の目標を「志摩の雄大な自然と悠久の歴史、伝統、文化を、『にぎわい』がめぐる景観まちづくりの推進」とした「志摩市景観計画」の策定が完了し、定める旨の告示を平成25年4月1日に行い、本計画の運用を平成25年10月1日より開始しています。  良好な景観の形成の実現を図るためには、市民、事業者、行政が協働し取り組むことが必要不可欠です。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 ※平成31年4月1日に「志摩市景観計画」の一部を改訂いたしました。

志摩市景観計画の内容について(H31.4改訂版)

 「志摩市景観計画」の主な内容として、景観計画区域、良好な景観の形成に関する方針、行為の制限に関する事項、推進方策などを定めています。  「志摩市景観計画」の詳しい内容については、下記をご覧ください。

景観計画区域

 市全域を計画の対象区域としています。  良好な景観の形成に関する方針や行為の制限に関する事項をよりきめ細かく定めることは、本市の景観特性を活かし、良好な景観の形成を実現化する上で効果的であるため、本市の景観のとらえ方に基づき景観計画区域を区分しています。  詳しい内容については、上記の「志摩市景観計画」をご覧ください。

  1. 一般地区

 「面的」な景観としてとらえた本市の基盤となる「山地・里山の景観」と「里海・熊野灘沿岸の景観」「市街地の景観」及び「線的」な景観としてとらえた「沿道の景観」は、一般地区として、『山地・里山ゾーン』『里海・熊野灘沿岸ゾーン』『市街地ゾーン』『沿道ゾーン(内陸型)』『沿道ゾーン(沿岸型)』の5つのゾーンに区分しています。

  1. 眺望保全地区

 「地区」の景観としてとらえた誇れる視点場からの「良好な眺望景観」のうち、特に良好な眺望を保全すべき地区を『眺望保全地区』とします。  本計画においては、「誇れる視点場」として位置づけられている眺望景観のうち、『横山展望台眺望保全地区』、『桐垣展望台眺望保全地区』の2つの区域を眺望保全地区として位置づけています。

  1. 重点候補地区

 「地区」の景観としてとらえた「景観形成上重要な地区」は『重点候補地区』とします。  志摩市都市計画マスタープランにおいて位置付けられた地区の中から13地区を今回、重点候補地区として位置づけています。

  1. 重点地区

 「地区」の景観としてとらえた「景観形成上重要な地区」のうち、よりきめの細かい良好な景観の形成を推進することに関し、地区住民や事業者の合意が得られた地区は『重点地区』として位置づけます。  今回の「志摩市景観計画」では、位置づけされた地区はありません。

良好な景観の形成に関する方針

 よりきめ細かい取り組みを推進するため、景観計画区域の区分に応じて、良好な景観の形成に関する方針を定めています。  詳しい内容については、上記の「志摩市景観計画」をご覧ください。

山地・里山ゾーン

 起伏に富んだ美しい森林景観の保全のため適正管理を促すとともに、これらの山並みや里山への眺望の確保及び調和を大切にした景観形成を図ります。

里海・熊野灘沿岸ゾーン

 背景となるリアス海岸地形との調和に配慮した景観形成を図ります。

市街地ゾーン

 鵜方駅前周辺においては、本市の中核拠点として市民が誇れる景観形成と、商業・業務地として訪れる人々を惹きつける魅力を演出する景観形成を図ります。

沿道ゾーン(内陸型)・沿道ゾーン(沿岸型)

 一体の方針とし、対象となる主要な幹線道路別に、沿道の自然景観の保全や背景となる自然景観との調和に配慮した、落ち着きのある景観の形成などの方針を定めています。

重点候補地区

 それぞれの地区別に良好な景観の形成に関する方針を定めています。

眺望保全地区

 複雑に入り組んだリアス海岸地形や市街地への雄大な眺望景観の保全を図ります。

行為の制限に関する事項

 景観に影響を与えることが予想される行為が、周辺の景観と調和したものとなるよう、良好な景観の形成に関する方針の実現化に向け「景観形成基準」を定めています。  この基準は、全ての区域に適用される「基本的基準」と各ゾーン・地区の特性に応じて適用される「ゾーン・地区独自の基準」で構成されています。  良好な景観形成への誘導を図るため、市内全域において「高さが10メートルを超える建築」、「建築面積が500平方メートルを超える建築」、「3,000平方メートルを超える土地の形質の変更」などの行為は、届出対象行為として「志摩市景観計画」に基づきあらかじめ届出の必要があります。  また、届出された対象行為は、周辺の景観と調和したものになるよう景観形成基準に適合している必要があります。  詳しい内容については、上記の「志摩市景観計画」をご覧ください。  なお、平成25年10月1日から運用が開始されている「志摩市景観計画」は、「三重県景観計画」の届出対象行為の範囲や景観形成基準とは違いがありますのでご注意ください。

市へ届出が必要となる行為

 市へ届出が必要となる行為や規模については、下記、又は、上記の「志摩市景観計画」をご覧ください。

現行と運用開始後の届出対象行為等に関する主な違い

 現行と運用開始後(平成25年10月1日以降)の届出対象行為等に関する主な違いについては、下記をご覧ください。

推進方策

 良好な景観の形成を実現するためには、市民・事業者・行政が良好な景観の形成に向けた意識を共有し、協働により取り組むことが重要です。

 そこで、市民・事業者・行政の良好な景観の形成に向けた役割を示しています。

 また、良好な景観形成の実現に向け、都市計画法・文化財保護法などの法令による制度の活用についても検討していきます。

 詳しくは、上記の「志摩市景観計画」をご覧ください。 

市民の役割

  • 良好な景観の形成の主役であることの認識
  • 日常的な清掃活動など自主的な活動

事業者の役割

  • 良好な景観の形成が地域のランドマークとなることの認識
  • 建築や開発などの行為に際して、良好な景観の形成に積極的に取り組む

行政の役割

  • 地域の良好な景観の形成を先導する公共施設の適正な整備
  • 地域住民等による景観形成活動に対する支援制度の検討 

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 建設部 都市計画課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0305
ファクス:0599-44-5262
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