市の印刷物などに広告を載せませんか?
志摩市では広告事業を実施しています
広告事業とは?
市の保有する資産を民間企業などに「広告媒体」として有料で提供することにより、税収・使用料等に続く新たな自主税源を確保するとともに、地域経済の活性化を図ることを目的に行うものです。代表的なものとして、市区町村が発行する広報紙は、全国でも200以上の自治体がすでに導入しています。 志摩市では、事業者の皆様から広告付きの物品などを提供していただく「提供型」と広告収入を伴う「掲載型」の2種類の形態を想定しています。
【例】
「提供型」・・・窓口封筒やポスター、冊子といった印刷物等を事業者の方が広告を入れて作成し、市に提供していただくことです。
「掲載型」・・・共通封筒(一般郵送用)や広報しま等の印刷物やホームページの広告枠に有料で広告を掲載することができます。
広告媒体とは?
市が作成する各種封筒等の印刷物・市ホームページのほか、公共施設等の市の資産です。
志摩市広告掲載要綱・志摩市広告掲載基準
広告の募集や選定は、市として公平で公正な立場を保つことが必要です。
そこで、市では、市の広報紙やホームページなどを活用して広く募集を行い、審査や選定についても要綱、基準などを定めて厳正に行います。
「広報しま」や市ホームページの広告については、別に取扱要領があります。
志摩市広告掲載要綱(PDF:79.1KB) (PDFファイル: 79.1KB)
志摩市広告掲載基準(PDF:8.2KB) (PDFファイル: 8.3KB)
広告の範囲
掲載できる広告は次のいずれにも該当しないものです。
1.市の公平性・中立性又は品位を損なうおそれがあるもの
2.法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
3.公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
4.政治的活動又は宗教的活動に関するもの
5.個人・団体等の意見広告又は名刺広告に類するもの
6.社会問題その他について、主義主張にあたるもの
7.美観風致を害するおそれのあるもの
8.公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの ほか、志摩市広告掲載基準に定めがあります。
広告媒体
令和5年度 広報しま【掲載型】(令和5年4月~令和6年3月)
令和5年度 志摩市ホームページ【掲載型】(令和5年4月~令和6年3月)
窓口封筒 角形6号、角形2号【提供型】
窓口封筒 広告掲載仕様書(PDF:66KB) (PDFファイル: 66.0KB)
窓口封筒 原稿イメージ(PDF:27.1KB) (PDFファイル: 27.1KB)
物品提供申込書(WORD:19.2KB) (Wordファイル: 19.3KB)
令和5年度 資源・ごみ収集カレンダー【掲載型】
募集終了
資源・ごみ収集カレンダー 広告掲載仕様書(PDF:60.1KB) (PDFファイル: 60.1KB)
資源・ごみ収集カレンダー 原稿イメージ(PDF:596.3KB) (PDFファイル: 596.3KB)
広告掲載申込書(資源・ごみ収集カレンダー)(WORD:39.5KB) (Wordファイル: 39.5KB)
志摩市共通物品 封筒(長形3号・角形2号)
志摩市共通封筒(長形3号・角形2号)広告掲載仕様書(PDF:16.4KB) (PDFファイル: 16.5KB)
広告掲載申込書(志摩市共通封筒(長形3号・角形2号)(WORD:38KB) (Wordファイル: 38.0KB)
公用車広告
「公用車」広告主募集要項(PDF:179.3KB) (PDFファイル: 179.4KB)
「公用車」広告掲載申込書(WORD:16.8KB) (Wordファイル: 16.9KB)
志摩市広告掲載要綱、志摩市広告掲載基準等について必ずご確認の上、お申し込みください。
要綱・基準等
志摩市広告掲載要綱(PDF:79.1KB) (PDFファイル: 79.1KB)
志摩市広告掲載基準(PDF:8.2KB) (PDFファイル: 8.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 総務部 総務課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0201
ファクス:0599-44-5252
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更新日:2023年01月10日