犯罪被害者等支援について

更新日:2023年01月10日

 志摩市では、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、市民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目的に「志摩市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

 犯罪被害者等の負担が少しでも軽減され、一日も早く平穏な暮らしを取り戻すことができるよう、関係機関と連携・協力し、適切な対応と寄り添った支援に取り組んでまいりますので、市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

主な支援内容

相談および情報の提供等

相談および情報の提供等

 犯罪被害者等が直面する日常生活を営むうえでの様々な課題について、相談に応じ、状況に応じた支援等の情報の提供をします。  ご相談の際は、別室を用意するなどし、市役所内の関係する部署と連携して対応します。  犯罪被害者等が望む内容に応じて、犯罪被害者に対する支援を行っている関係機関・団体などを紹介し、各機関の支援内容などについて案内するとともに担当者におつなぎします。

支援金の給付(遺族支援金・重傷病支援金・精神療養支援金)

支援金の給付(遺族支援金・重傷病支援金・精神療養支援金)

 犯罪被害者ご本人やそのご遺族の事件直後の経済的負担の軽減を図るため、支援金を給付します。(犯罪被害を知った日から1年間または犯罪行為が行われた日から7年間が申請期限となります)  ・遺族支援金:30万円

   犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族  ・重傷病支援金:10万円

   犯罪行為により重傷病(療養期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院)を負った犯罪被害者ご本人  ・精神療養支援金:2.5万円

   犯罪行為により精神疾患(療養期間が3か月以上かつ通算3日以上労務等に 服することができない)

  を負った犯罪被害者ご本人

助成金の給付(家事援助助成金・一時保育助成金・転居助成金・家賃助成金)

助成金の給付(家事援助助成金・一時保育助成金・転居助成金・家賃助成金)

 犯罪被害により、日常生活及び居住の安定に支障のある犯罪被害者ご本人やそのご遺族に助成金を給付します。(犯罪行為が行われた日から1年間が申請期限となります)  ・家事援助助成金

   犯罪行為が行われた日から6か月の間に発生した調理、洗濯、住居の掃及び整理整頓、生活必需品の

  買い物、通院等の介助等に要した費用について、以下の金額を上限として給付します。    上限額:3,000円/時間×30時間  ・一時保育助成金

   犯罪行為が行われた日から6か月の間に発生した子育て短期支援事業(児童福祉法第6条の3第3項)、

  一時預かり事業(同条7項)、子育て援助活動支援事業 (同条14項)の利用に要した費用について、以

  下の金額を上限として給付します。    上限額:3,000円/日×5日  ・転居助成金

   犯罪行為が行われた日から1年の間に発生した新たな住居への転居にかかる家具等の搬送に要する費

  用、敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料、保証料等について、以下の金額を上限として給付しま

  す。     上限額:200,000円  ・家賃助成金

   犯罪行為が行われた日から1年の間に発生した新たに入居する賃貸住宅の家賃について、以下の金額

  を上限として給付します。    上限額:月家賃の2分の1 30,000円/月×6か月  

支援金・助成金の対象要件について

支援金・助成金の対象要件について

・対象となる犯罪

  日本国内または日本国外にある日本船舶もしくは日本航空機内において行われた人の生命または身体を

 害する故意の犯罪

  例:殺人、強盗、傷害、強制性交等の犯罪

   ※過失による犯罪は、対象外です。 ・対象となる犯罪被害者等の資格

  犯罪行為が行われた時において、志摩市内に住所を有していた犯罪被害者ご本人およびご遺族。

  ※犯罪被害者と加害者の間に3親等内の親族関係がある場合は、給付対象外となります。ただし、被害

   者が18歳未満の者を監護していた場合は除きます。  ◎その他にも要件がありますので、詳しくはお問合せください。

申請書様式

申請書様式

市以外の相談機関

三重県

 三重県では、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族又は重傷病や精神疾患を負われた犯罪被害者の方に対して、経済的負担の軽減を図るための見舞金を給付しています。

 また、犯罪被害者等の置かれている状況や犯罪被害者等支援の必要性について、県民の理解を深めるとともに二次被害を防止し、犯罪被害者等を地域社会で孤立させることのないよう、出前講座や啓発活動に取り組んでいます。  三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 くらし安全班   電話番号:052-224-2664

三重県警察

 警察では、犯人の検挙はもとより、犯罪被害者等の視点に立った各種支援活動を推進し、犯罪被害者等の権利や利益を保護し、犯罪被害者等が再び平穏な生活を取り戻してもらえるよう支援しています。  三重県警察本部   電話番号:059-222-0110(代)

公益社団法人 みえ犯罪被害者総合支援センター

 犯罪により被害に遭われた方やそのご家族への相談、カウンセリング、各種の生活支援など総合的な支援を行うために設立された公益社団法人です。  電話番号:059-221-7830(10時~16時、土日祝・年末年始を除く)

みえ性暴力被害者支援センター よりこ

 よりこは、性暴力や性犯罪の被害に遭われた方への支援のためのワンストップ相談窓口として開設されました。犯罪発生後速やかに被害者支援を行うことにより、被害者の負担を軽減し、早期の心身の健康の回復を図っています。  電話番号:059-253-4115(10時~16時、土日祝・年末年始を除く)

法テラス

 法テラスでは、犯罪被害にあわれた方やそのご家族の方などが、そのとき最も必要な支援が受けられるよう、お問い合わせいただいた方の被害後の状況やニーズに応じて、さまざまな支援情報をご提供するほか、一定の要件に該当される方には弁護士費用等の援助制度をご案内するなど、犯罪被害にあわれた方やご家族の方などを多角的にサポートしています。  電話番号:0570-079714(平日:9時~21時、土:9時~17時、日祝・年末年始を除く)

法務省

 法務省では、被害者やご遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため、犯罪被害者への支援に携わる「被害者支援員」を全国の地方検察庁に配置しています。

  被害者支援員は、被害者の方々からの様々な相談への対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲覧、証拠品の返還などの各種手続の手助けをするほか、被害者の方の状況に応じて、精神面、生活面、経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行います。  被害者ホットライン連絡先   津地方検察庁 電話(ファックス)番号:059-228-4166

11月25日から12月1日は『犯罪被害者週間』です

 平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本計画」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が、「犯罪被害者週間」と定められました。

 「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。

 犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すためには、周りにいる私たちの寄り添う気持ちや配慮が必要です。一緒に犯罪被害者等を支える輪を広げていきましょう。