南海トラフ地震臨時情報発表時の市の対応方針について

更新日:2025年04月01日

志摩市では、南海トラフ地震臨時情報が発表された際の防災対応を「南海トラフ地震臨時情報発表時の対応方針」にとりまとめました。

南海トラフ地震臨時情報が発表された時は、この方針に従い、防災対策や市民の皆さんへの呼びかけを実施していきます。

実際に発表された時に日常生活にどのような変化があるのかをあらかじめご確認いただき、いざという時のためにしっかりと検討や準備をしておきましょう。

 

「南海トラフ地震臨時情報発表時の市の防災対応」の概要

ここでは、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)や(巨大地震警戒)が発表されたときを例に、特に市民の皆さんに関係する対応を抜粋して記載しています。これ以外の内容も「南海トラフ地震臨時情報発表時の対応方針」に記載していますのでご確認ください。

なお、南海トラフ地震臨時情報の発表なく、突然大きな地震が発生することもありえます。災害に対して日ごろからの備えを十分にしておきましょう。

1.南海トラフ地震臨時情報とは

南海トラフ地震臨時情報(以下「臨時情報」という。)は、このような南海トラフ地震の周期性や連続性を活用して、想定震源域 又は 、その周辺でマグニチュード(以下「M」という。) 6.8以上の地震が発生した場合や南海ト ラフ地震の想定震源域のプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべりが発生した場合に、それらに対する調査開始の旨、そして、有識者からなる「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」において調査した結果、地震発生の可能性が相対的に高まっていると評価された場合等に、気象庁から発表される情報です。
 

臨時情報は、南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会で南海トラフ地震の発生可能性が通常と比べて相対的に高まったと評価された場合に気象庁から発表されます。発表される臨時情報には次のキーワードが付記され「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」などの形で発表されます。
 

キーワード

各キーワードを付記する条件

調査中

下記のいずれかにより臨時に「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」
を開催する場合
・監視領域内でM6.8 以上の地震が発生
・1か所以上のひずみ計での有意な変化と共に、他の複数の観測点でもそれに
関係すると思われる変化が観測され、想定震源域内のプレート境界で通常と
異なるゆっくりすべりが発生している可能性がある場合など、ひずみ計で南海
トラフ地震との関連性の検討が必要と認められる変化を観測
・その他、想定震源域内のプレート境界の固着状態の変化を示す可能性のある
現象が観測される等、南海トラフ地震との関連性の検討が必要と認められる
現象を観測

巨大地震警戒

想定震源域内のプレート境界において、M8.0 以上の地震が発生したと評価した場合

巨大地震注意

・監視領域内において、M7.0 以上の地震が発生したと評価した場合(巨大地震
警戒に該当する場合は除く)
・想定震源域内のプレート境界面において、通常と異なるゆっくりすべりが発生
したと評価した場合

調査終了

(巨大地震警戒)、(巨大地震注意)のいずれにも当てはまらない現象と評価した場合

 

地震発生後等から臨時情報の発表・防災対応までの流れ

「南海トラフの想定震源域やその周辺でM6.8以上の地震が発生」や「南海トラフの想定震源域のプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりが発生した可能性」が観測された場合に臨時情報が発表されることとなります。

地震発生後などから臨時情報の発表や防災対応の実施までの流れは次の図のとおりとなっています。

地震発生後の防災対応の流れ(出典:内閣府・気象庁 南海トラフ地震-その時の備え-)

2.臨時情報発表時の防災対応

「南海トラフ地震臨時情報(調査中・巨大地震注意・巨大地震警戒)」が発表されたときの市の防災対応は次の通りです。
 

(1)南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表された場合

災害対策本部配備体制基準に基づき「災害対策本部準備体制」をとり、迅速に初動体制の確立を図り情報の収集や伝達体制の整備をはじめとする防災対応を実施します。

ア 情報収集や連絡体制の整備
イ 三重県及び防災関係機関との連絡体制の確認
ウ 大規模地震や以降に出される臨時情報の内容に合わせた対応に向けた点検や準備
エ 市民への広報
 

(2)南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表された場合

災害対策本部配備体制基準に基づき「災害対策本部警戒体制」をとり、情報収集や伝達に努めるとともに、後発地震に対して一週間の注意措置等をとれる体制を整備などの防災対応を実施します。

ア 情報の収集及び庁内での共有
イ 後発地震に備えた災害応急対応の点検や体制の構築 
ウ 市民への広報や呼びかけ
・交通やライフライン、生活関連情報など市民生活に密接に関係のある事項の周知
・後発地震に備えて防災対策の再確認など、必要な防災対応を取る旨の呼びかけ
・自主避難の呼びかけ
 

(3)南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合

災害対策本部配備体制基準に基づき「災害対策本部警戒体制」をとり、情報収集や伝達に努めるとともに、後発地震に対して1週間の警戒措置、警戒措置後の1週間の注意措置等をとれる体制を整備などの防災対応を実施します。

ア 情報の収集及び庁内での共有
イ 後発地震に備えた災害応急対応の点検や体制の構築 
ウ 避難情報の発令等と事前避難用避難所の開設
・住民事前避難対象地域の居住者等に対して避難指示を発令し、避難所を開設
・避難指示発令地域以外の居住者等に対して自主避難の呼びかけを実施
・避難施設の確保及び居住地域を越える広域避難の調整の実施
エ 市民への広報や呼びかけ
・交通やライフライン、生活関連情報など市民生活に密接に関係のある事項の周知
・後発地震に備えて防災対策の再確認など、必要な防災対応を取る旨の呼びかけ
 

3.避難の呼びかけ

南海トラフ地震臨時情報が発表されたときは、地震が発生してからの避難開始では「避難が間に合わない恐れのある地域や人」に対して、事前避難の呼びかけが実施されます。

なお、避難の呼びかけの内容は臨時情報に付記されるキーワードやエリア・対象者に応じて、次の表のとおりとします。

〇事前避難対象地域

本方針での避難対策は、地震が発生してからの避難開始では「避難が間に合わない恐れのある地域や人」に対して、事前避難の呼びかけを行うこととしています。

この「後発地震発生後の避難では間に合わない地域」を「津波に対する事前避難対象地域(以下「事前避難対象地域」といいます。)」として定め、その内容に応じて、事前避難対象地域を以下の2つに区分しました。

   
住民事前避難対象地域 志摩市津波避難計画で定める特定避難困難地域
高齢者等事前避難対象地域

津波による30センチ以上の浸水が地震発生
から30分以内に生じる地域

 

特定避難困難地域(住民事前避難対象地域)を有する地区

町名 地区名
浜島町 浜島地区、南張地区
大王町 畔名地区、船越地区
志摩町 片田地区、和具地区、越賀地区
阿児町 甲賀地区、国府地区

 

住民避難対象地域図(赤と黄で示す範囲)

浜島地区

浜島地区

南張地区

南張地区

畔名地区(平成28年当初のデータのため、新しいタワーの情報は未反映です。)

畔名地区

船越地区

船越地区

片田地区

片田地区1
片田地区2

和具地区(平成28年当初のデータのため、新しいタワーの情報は未反映です。)

和具地区

越賀地区

越賀地区1
越賀地区2

甲賀地区

甲賀地区

国府地区(平成28年当初のデータのため、新しいタワーの情報は未反映です。)

国府地区
〇避難情報の発令により開設をする避難所

南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合、住民事前避難対象地域の 居住者等に対して避難指示を発令し、 原則、以下の 施設を事前避難用の避難所として 開設します。
 

施設名 住民事前避難対象地域
浜島小学校 体育館 浜島・南張
船越社会体育館 船越
畔名地区防災施設 畔名
片田社会体育館 片田
志摩文化会館 和具
越賀コミュニティセンター 越賀
東海中学校 体育館 甲賀
国府地区防災施設 国府
志摩市立図書館(2階部分) 市内事前避難対象地域 全域

※なお避難所の開設後は、避難所毎の市職員の常時配備を行わず、可能な限り避難者が自ら避難所の運営を行うことを基本とします。

4.市民生活への影響が大きい業務への対応

臨時情報発表時は、市民生活への影響が大きい業務について、主に以下の対応をとります。

項目 対応
市主催イベント 巨大地震警戒の場合は、住民事前避難対象地域内で実施するイ
ベントは原則中止とします。
公立小・中学校 巨大地震警戒の場合は、一週間の臨時休校を基本とします。
こども園 等 巨大地震警戒の場合は、津波浸水想定区域外にある施設は保育
が必要な家庭について受入れを行い、津波浸水想定区域内にある
施設は代替施設で受入れを行います。

社会教育施設
スポーツ施設

巨大地震警戒の場合は、住民事前避難対象地域内に所在する施
設は原則利用停止とします。
市営観光施設 巨大地震警戒の場合は、住民事前避難対象地域内に所在する施
設は原則利用停止とします。
公立病院 通常どおり継続します。
ごみ収集業務 巨大地震警戒の場合は、状況に応じ業務継続を検討します。
浜島支所
志摩支所
巨大地震警戒の場合は、浜島支所は浜島小学校1 階会議室へ機
能を移転し、志摩支所は志摩文化会館の利用を停止します。