志摩市指定給水装置工事事業者について

更新日:2024年04月02日

志摩市指定給水装置工事事業者とは

   お客さまに安全・安定な水を供給するため、水道法などで給水装置の構造および材質の基準が定められており、その基準適合を確保するため給水装置工事を適正に施工することが出来ると認められる事業者を、市が指定給水装置工事事業者(以下、市指定工事店という)として指定することが出来ます。志摩市も指定しており、市内での給水装置工事は市指定工事店しか出来ないことになっておりますので、ご注意ください。

市指定工事店の一覧は次のリンクをご覧ください。

 

※指定給水装置工事事業者制度に係る指定の更新について

   令和元年10月1日より水道法の一部改正にともない、指定給水装置工事事業者の更新制度が導入されました。この法改正により指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続きが必要となります。なお、対象となる指定給水装置工事事業者さま宛に、別途通知を行います。郵便の不着や未更新の方への再通知は行いませんのでご注意ください。

 

 

※新規申請、更新申請、変更申請(事業所の名称および所在地・代表者名)における事業者証の受け取りについて

   水道工務課窓口、または郵送での受け取りとなります。郵送での受け取りを希望される場合は、A4版を折らずに入れることができる封筒に宛名を記載し、120円分の切手を貼り、申請書とともに提出してください。

 

志摩市指定給水装置工事事業者の指定の申請について

   以下の申請書等に記入例を参考に必要事項を記入し、必要な書類及び審査手数料と合わせて提出してください。

・指定給水装置工事事業者指定申請書

・機械器具調書

・誓約書

・給水装置工事主任技術者選任届出書

  ※必要な書類等

     ・法人の場合、定款及び登記事項証明書

     ・個人の場合、住民票の写し又は外国人登録証明書の写し(個人番号記載のないもの)

         ※コピー不可、3か月以内に発行されたもの

     ・選任した主任技術者が交付を受けている免状の写し

     ・審査手数料20,000円

志摩市指定給水装置工事事業者の更新の申請について

   以下の申請書等に記入例を参考に必要事項を記入し、必要な書類と合わせて提出してください。

・指定給水装置工事事業者指定申請書

・機械器具調書

・誓約書

・給水装置工事主任技術者選任届出書

・指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項

  ※必要な書類等

     ・旧指定証(現在お手元にお持ちのもの)

     ・法人の場合、定款及び登記事項証明書

     ・個人の場合、住民票の写し又は外国人登録証明書の写し(個人番号記載のないもの)

         ※コピー不可、3か月以内に発行されたもの

  ・選任した主任技術者が交付を受けている免状の写し

志摩市指定給水装置工事事業者の変更の届出について

   以下の届出書に記入例を参考に必要事項を記入し、変更要件に応じて必要な書類と合わせて提出してください。

・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書

 

1.法人の場合、

・誓約書

・定款及び登記事項証明書

・発行済の指定工事業者証(役員名変更のみの場合は不要)

 

2.個人の場合、

・誓約書

・住民票の写し又は外国人登録証明書の写し(個人番号記載のないもの)

    ※コピー不可、3か月以内に発行されたもの

・発行済の指定工事業者証

 

3.給水装置工事主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号を変更したとき

・変更した主任技術者が交付を受けている免状の写し

給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出について

   以下の届出書に記入例を参考に必要事項を記入し、必要な書類と合わせて提出してください。

・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

・選任した主任技術者が交付を受けている免状の写し(解任の場合は不要)

事業の廃止、休止又は再開の届出について

   以下の届出書に記入例を参考に必要事項を記入し、廃止または休止の場合は発行済の指定工事業者証と合わせて提出してください。

・事業の廃止、休止、再開届出書

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 上下水道部 水道工務課
〒517-0209 三重県志摩市磯部町恵利原223番地
電話番号:0599-55-0241
ファクス:0599-55-0199
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