専用水道・簡易専用水道・小規模水道について

更新日:2023年01月10日

専用水道・簡易専用水道・小規模水道の事務取扱について

 専用水道・簡易専用水道・小規模水道に関する事務取扱について、「志摩市専用水道等事務取扱要綱」を施行しました。

 要綱に基づいて専用水道、簡易専用水道、小規模水道に関する事務は志摩市で行います。立入検査についても志摩市で実施することになります。

志摩市専用水道等事務取扱要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「規則」という。)、三重県小規模水道条例(昭和41年三重県条例第40号。以下「条例」という。)及び三重県小規模水道条例施行規則(昭和41年三重県規則第47号。以下「条例施行規則」という。)に定めるもののほか、専用水道、簡易専用水道及び小規模水道に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。 (確認の申請) 第2条 法第32条の規定に基づき市長の確認を受けようとする者は、専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、申請書の添付書類は、水道事業等の認可の手引き(平成23年10月版)を参考とするものとする。 2 市長は、前項の工事設計が法第5条の規定による施設基準に適合すると認めたときは、専用(小規模)水道布設工事設計確認書(様式第2号)を交付するものとする。 3 市長は、第1項の申請を受理した場合において、当該工事の工事設計が法第5条の規定による施設基準に適合しないと認めたとき又は適合するかしないかを判断することができないときは、確認不適合通知書(様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。  (記載事項の変更) 第3条 法第33条第3項の規定に基づく届出は、記載事項変更届出書(様式第4号)により行うものとする。  (給水の開始) 第4条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定に基づく届出は、給水開始届出書(様式第5号)により行うものとする。  (水道技術管理者及び受託水道業務技術管理者) 第5条 法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定に基づき水道技術管理者を設置し、又は変更したときは、水道(受託水道業務)技術管理者設置(変更)報告書(様式第6号)により報告するものとする。 2 法第34条第1項において準用する法第24条の3第1項の規定に基づき業務を受託した水道管理業務受託者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第3項の規定に基づき受託水道業務技術管理者を設置し、又は変更したときは、受託水道業務技術管理者設置(変更)報告書(様式第6号)により委託を受けた専用水道設置者を経由して報告するものとする。  (水質検査) 第6条 法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定に基づき実施した水質検査(ただし、規則第15条第1項第1号イに掲げる検査を除く。)の結果が水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める基準に適合しないときは、直ちにその原因を調査するとともに必要な対策を講じ、その結果を水質調査報告書(様式第7号)により報告するものとする。  (健康診断) 第7条 法第34条第1項において準用する法第21条第1項の規定に基づき健康診断を実施した結果、異常があった場合は、直ちに必要な対策を講じ、その結果を健康診断報告書(様式第8号)により報告するものとする。  (給水の緊急停止の通報) 第8条 法第34条第1項において準用する法第23条第1項の規定に基づき給水の緊急停止を行ったときは、直ちに市長に通報するとともに、その内容について速やかに水道事故報告書(様式第9号)により報告するものとする。  (業務の委託) 第9条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定に基づく届出は、業務委託届出書(様式第10号)により行うものとする。  (断減水等の通報) 第10条 渇水、風水害、地震等により、水道に断減水等が生じたときは、直ちに市長に通報するとともに、その内容について速やかに水道断減水等状況報告書(様式第11号)により報告するものとする。 2 市長は、前項の通報を受けたときは、必要な調査を実施するものとする。  (施設使用の報告) 第11条 既に設置されている水道施設が、供給内容等の変更により専用水道に該当するに至ったときは専用水道施設使用報告書(様式第12号)により報告するものとする。  (承継の報告) 第12条 専用水道を承継したものは、専用水道承継報告書(様式第13号)により報告するものとする。  (廃止の報告) 第13条 専用水道を廃止したときは、専用水道廃止報告書(様式第14号)により報告するものとする。  (設置及び変更の報告) 第14条 簡易専用水道を設置したときは、簡易専用水道設置報告書(様式第15号)により報告するものとする。 2 前項の報告書記載事項等に変更を生じたときは、簡易専用水道変更報告書(様式第16号)により報告するものとする。  (準用規定) 第15条 第12条及び第13条の規定は、簡易専用水道設置者について準用する。この場合において、第12条及び第13条中「専用水道」とあるのは「簡易専用水道」と読み替えるものとする。 第16条 第2条から第5条第1項まで、第6条から第8条まで及び第10条から第13条までの規定は、小規模水道設置者について準用する。この場合において、第2条第1項中「法第32条」とあるのは「条例第5条」と、「専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)」とあるのは「小規模水道布設工事確認申請書(様式第17号)」と、第2条第2項及び第3項中「法第5条」とあるのは「条例第4条」と、第3条中「法第33条第3項」とあるのは「条例施行規則第4条」と、「記載事項変更届出書(様式第4号)」とあるのは「小規模水道布設工事確認事項変更届(様式第18号)」と、第4条中「法第34条第1項において準用する法第13条第1項」とあるのは「条例第8条第1項」と、「給水開始届出書(様式第5号)」とあるのは「小規模水道給水開始届(様式第19号)」と、第5条第1項中「法第34条第1項において準用する法第19条第1項」とあるのは「条例第9条第1項」と、「水道技術管理者」とあるのは「小規模水道管理者」と、「水道技術管理者設置(変更)報告書(様式第6号)」とあるのは「小規模水道管理者設置(変更)届(様式第20号)」と、第6条中「法第34条第1項において準用する法第20条第1項」とあるのは「条例第10条第1項」と、第7条中「法第34条第1項において準用する法第21条第1項」とあるのは「条例第11条第1項」と、第8条中「法第34条第1項において準用する法第23条第1項」とあるのは「条例第13条第1項」と、第11条から第13条までの規定中「専用水道」とあるのは「小規模水道」と、第13条中「廃止」とあるのは「休止又は廃止」と、「専用水道廃止報告書(様式第14号)」とあるのは「小規模水道休止(廃止)届(様式第21号)」と読み替えるものとする。  (書類の提出) 第17条 書類の提出先、添付書類、提出部数等は、別表のとおりとする。 附 則  この告示は、公表の日から施行する。 別表(第17条関係)

 

様式 規定 事項 根拠となる法令 添付書類 提出先 提出部数
1 第2条 専用水道布設工事設計確認申請書 法第32条 ・法第33条に規定するもの ・規則第53条に規定するもの 水道総務課 1部
2 第2条第2項 専用(小規模)水道確認書布設工事設計確認書 法第32条 条例第5条

 

 

 

3 第2条第3項 確認不適合通知書 法第33条第5項 条例第6条第2項

 

 

 

4 第3条 記載事項変更届出書 法第33条第3項

 

水道総務課 1部
5 第4条 給水開始届出書 法第13条第1項(第34条第1項) ・水質検査結果書の写し ・水道施設検査報告書の写し 水道総務課 1部
6 第5条 水道(受託水道業務)技術管理者設置(変更)報告書 法第19条第1項(第34条第1項) 法第39条第2項 ・水道技術管理者の履歴書 ・資格を有することを証明できる書類 水道総務課 1部
7 第6条 第16条 水質調査報告書 法第39条第2項 条例第16条第1項

 

水道総務課 (小規模水道関連については、環境課) 1部
8 第7条 第16条 健康診断報告書 法第21条第1項(第34条第1項) 法第39条第2項 条例第11条第1項 条例第16条第1項

 

水道総務課 (小規模水道関連については、環境課) 1部
9 第8条 第16条 水道事故報告書 法第23条第1項(第34条第1項) 法第39条第2項 条例第13条第1項 条例第16条第1項

 

水道総務課 (小規模水道関連については、環境課) 1部
10 第9条 業務委託届出書 法第24条の3第2項(第34条第1項) ・規則第17条の4に規定するもの ・委託契約書 水道総務課 1部
11 第10条 第16条 水道断減水等状況報告書 法第39条第2項 条例第16条第1項

 

水道総務課 小規模水道関連については、環境課 1部
12 第11条 第16条 専用水道(小規模水道)施設使用報告書 法第39条第2項 条例第16条第1項 ・確認申請に準ずる書類 水道総務課 (小規模水道関連については、環境課) 1部
13 第12条 第15条 第16条 専用水道(簡易専用水道、小規模水道)継承報告書 法第39条第2項及び第3項 条例第16条第1項

 

水道総務課 (小規模水道関連については、環境課) 1部
14 第13条 第15条 専用水道(簡易専用水道)廃止報告書 法第39条第2項及び第3項 ・確認書の写し 水道総務課 1部
15 第14条第1項 簡易専用水道設置報告書 法第39条第3項 ・施設の配置及び系統を明らかにした図面 ・受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図 水道総務課 1部
16 第14条第2項 簡易専用水道変更報告書 法第39条第3項

 

水道総務課 1部
17 第16条 小規模水道布設工事確認申請書 条例第5条 ・条例第6条に規定するもの ・条例施行規則第3条に規定するもの 環境課 1部
18 第16条

 

 

小規模水道布設工事確認事項変更届 条例施行規則第4条

 

環境課 1部
19 第16条 小規模水道給水開始届 条例第8条第1項 ・水質検査結果書の写し ・水道施設検査結果書の写し 環境課 1部
20 第16条 小規模水道管理者設置(変更)届 条例第9条

 

環境課 1部
21 第16条 小規模水道休止(廃止)届 条例第7条 ・確認書の写し 環境課 1部

 

水道の種類について

水道の種類
水道の種類 水道法上の定義 根拠法令 布設時等の手続き 水道技術管理者の設置 水質基準項目
専用水道 居住人口101人以上に給水または20立方メートル/日以上の給水能力(人の飲用等に係るものに限る)を持つ施設(寄宿舎や工場等の自家用水道) 水道法 市長による確認 有資格者 51項目(定期)
簡易専用水道 水道事業から供給される水のみを水源とするもので、水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設(水槽有効容量が10立方メートルを超える貯水槽水道) 水道法 市へ設置報告 不要 残塩、色、濁り、臭気、味(年1回)
小規模水道 居住人口50人以上100人以下に給水する施設等(三重県条例で規定する自家用水道等) 三重県小規模水道条例 市長による確認 要(資格不要) 51項目(定期)
未規制の水道施設 居住人口50人未満の自家用水道または水槽有効容量10立方メートル以下の貯水槽水道(個人設置井戸、小規模貯水槽水道等) なし(水道法に準じる) なし 不要 なし(水道法に準じる)

 

 

 

水道の種類判定フロー

三重県小規模水道条例

小規模水道については三重県小規模水道条例を下記リンクからご確認ください。

専用水道・簡易専用水道の立入検査

志摩市では、水道法第39条第2項及び第3項に基づく立入検査を下記の調査票の項目にそって立入検査をすすめていきます。立入検査の連絡があった場合は、事前に調査票の項目にある書類の準備をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 上下水道部 水道総務課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0220
ファクス:0599-44-5261
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