業務内容

更新日:2023年01月10日

主な業務

定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)

市の財務に関する事務・事業の執行等が適正かつ効率的に行われているかを、毎会計年度1回以上期日を定めて監査しています。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

市の現金の出納事務が適正に処理されているかを毎月検査しています。

決算審査(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)

市長から審査に付された一般会計・特別会計及び企業会計の決算書等について計数の正確性を検証するとともに、予算執行等が適切に行われているかを、期日を定めて審査します。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)

市民は、市長や職員等が「違法又は不当な公金の支出、財産の取得・管理・処分や財産の管理を怠る事実」等によって市に損害を与えたと認めた場合に、その損害を補填するために必要な措置を講ずるよう監査を請求することができます。この請求があった場合に監査を行います。

監査の公表

定期、随時監査等

公平委員会に関すること

注:公平委員会事務局を兼務

電話番号

0599-44-0216

ファックス番号

0599-44-5263

メールアドレス

(画像)メールアドレス

開庁時間

午前8時30分~午後5時15分

閉庁日

土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

所在地

〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22

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この記事に関するお問い合わせ先

志摩市監査委員事務局
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
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