志摩市固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査委員会制度とは
- 固定資産(土地・家屋・償却資産)の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服については、志摩市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」といいます。)に対して審査の申出をすることができます。
- 委員会は市長から独立した第三者機関として、公正中立な立場から、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が適正に決定されたものであるか審査します。
- 委員会の委員は、志摩市議会の同意を得て、市長が任命します。現在、5名の委員が選任されています。
志摩市固定資産評価審査委員会条例 (PDFファイル: 184.7KB)
志摩市固定資産評価審査委員会規程 (PDFファイル: 156.0KB)
審査の申出ができる方
- 固定資産税(土地・家屋・償却資産)の納税者の方(賦課期日【毎年1月1日】現在、固定資産を所有する方をいい、共有者を含みます。)又は、代理人に限られます。借地人、借家人等は審査の申し出をすることはできません。
- 代理人等が審査の申出をする場合は、「委任状」(任意様式)が必要となります。
審査の申出制度のあらまし【令和7年度版】 (PDFファイル: 188.6KB)
審査の申出ができる事項
- 志摩市内に所在する固定資産の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られます。
- なお、価格(評価額)以外の課税の内容(課税標準額や税額など)について不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求を「志摩市行政不服審査会」へ申し立てることになります。
【不服申立】
種 別 | 不服の内容 | 不服申立て先(審査庁) |
審査申出 | 価格 (評価額) | 志摩市固定資産評価審査委員会 |
審査請求 | 価格以外 (課税標準、税額等) | 志摩市長 |
【土地・家屋】
- 基準年度(評価替えが行われる年度)は、全ての土地及び家屋について、納付すべき当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が審査の申出の対象となりますが、令和7年度の価格(評価額)は、原則として基準年度である令和6年度の価格(評価額)が据え置かれるため、次のパンフレットに該当する価格(評価額)に不服がある場合に限り、審査の申出をすることができます。
基準年度以外(第2・3年度)の審査の申出【令和7年度版】 (PDFファイル: 113.5KB)
【償却資産】
- 年度にかかわらず、全ての償却資産について納付すべき当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が審査の申出の対象となります。
審査の申出ができる期間
- 固定資産課税台帳に価格(評価額)を登録した旨の公示日(通常は4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内となります。
- なお、上記の公示日以後に、価格(評価額)の修正があった場合は、修正の通知を受けた日から起算して3か月以内となります。この場合、「審査の申出」をすることができる事項は、価格(評価額)のうち修正された範囲に限られます。

審査の申出に係る提出書類
- 不服の内容など必要事項を記入した下記書類を委員会に提出して行います。
提出書類 | 備 考 |
固定資産評価審査申出書 | 正本・副本(計2通) |
申出明細書 | 「申出の趣旨」及び「申出の理由」欄は別紙としても可。ただし、正副(計2通)の提出が必要。 |
法人の代表者の資格を証する書面 | 法人の場合。代表者事項証明書(写し不可)、全部事項証明書(写し不可)等。 |
代表者又は管理人の資格を証する書面 | 法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがある者の場合。 |
代理人の資格を証する書面 | 審査申出を代理人によってする場合。 委任状(写し不可) |
- 上記に併せて、審査申出に関する資料を提出することは差し支えありませんが、正本と副本の計2部が必要です。
- 必要に応じて、委員会から資料の提出を求めることがあります。
固定資産評価審査申出書 (Wordファイル: 21.2KB)
記入の仕方【評価審査申出書】 (PDFファイル: 79.2KB)
記入の仕方【申出明細書】 (PDFファイル: 113.6KB)
審査の方法
- 審査は、原則として書面で行います。
- 審査申出人からの審査申出書及び反論書や、評価庁である市長(課税課資産税係)からの弁明書をもとに、書面審査を行います。
- なお、委員会が必要であると判断した場合は、実地調査や口頭審理(審査申出人及び評価庁が出席し、口頭による陳述を聴取することにより、双方の主張、争点、事実関係等を明らかにするもの)を行います。
- 審査申出人は、希望をすれば、委員会に対して口頭で意見を述べることができます(以下「口頭意見陳述」といいます。)。なお、口頭意見陳述には評価庁(市長【総務部課税課】)は出席しません。
審査申出手続きの流れ
- 審査申出書が提出されると、不服の内容を審査する前に、必要な添付書類等があるかなど、適法な形式を備えているかどうかを審査します。
- 審査申出書に不備があった場合は、補正通知を送りますので、その内容に従って補正していただくことになります。
- 審査申出期間後に提出された審査申出書や、補正されなかったもの、審査対象外の申出は、不適法であるため、審査の決定の手続きを経ないで却下することができます。

- 審査申出書 :正本及び副本計2通提出していただきます。
- 弁明書 :評価の内容等を説明記載します。
- 反論書 :評価庁(市長)の弁明書に反論がある場合に提出します。
- 書面審理 :双方から提出された書面や職権で収集した資料を基に審理します。
- 口頭意見陳述 :審査申出人の希望により実施されます。
- 口頭審理・実地調査 :評価審査委員会の判断により実施されます。
- 審査決定 :評価審査委員会から双方に決定書を送付します。
審査の申出をされた方へ (PDFファイル: 133.3KB)
審査の決定
- 審査決定には次の3種類があります。
- 【認容】 :審査申出人の主張の全部又は一部を認め、価格(評価額)を修正すべきであると決定すること。
- 【棄却】 :審査申出人の主張は価格(評価額)を修正すべき正当な理由には当たらないとして、主張を退けること。
- 【却下】 :審査申出期間後に提出された申出や価格(評価額)以外に関する不服の申出など、不適法であることを理由に申出を退けること。
- 委員会では、できるだけ早く審査決定を行うように手続きを進めますが、審査手続きには慎重を期することも求められており、審査申出の件数が多数に上った場合など、審査に時間がかかることがあります。
- 審査決定に不服がある場合は、審査決定の取消しを求めて、審査決定書の送付を受けた日から6か月以内に訴訟を提起することができます。また、審査委員会が審査申出を受け付けてから30日以内に審査決定を行わない場合は、その申出を却下する決定があったものとみなして、訴訟を提起することができます。
その他注意事項
- 審査申出と固定資産税の納付は直接の関係がなく、たとえ審査申出中であっても、納期限を過ぎますと滞納として取り扱われます。
- 納付後に「認容」の審査決定があれば、納めすぎとなった税額は精算されますので、固定資産税は必ず納期限までにお納めください。
- 審査申出人は、審査の決定があるまでの間はいつでも、その申出の全部又は一部を取り下げることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市監査委員事務局
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0216
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更新日:2025年04月01日