避難行動要支援者制度について

更新日:2023年10月17日

   災害時の避難に支援が必要と思われる方が、日頃から地域支援活動をされている方々に情報提供することで、安否確認などの避難支援に役立てる制度です。この制度を通して、誰もが安心して暮らすことのできる地域づくりをめざします。

   下記の対象者の内、新たに対象者になられた方・未返送の方に、地域福祉課から調査票等を送付しますので、ご返送ください。

  1. 要介護3以上の認定を受けている方
  2. 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている方
  3. 療育手帳(程度区分A1又はA2)の交付を受けている方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の交付を受けている方  

   また上記には該当せず、自ら避難することが困難な方は、ご案内を確認のうえ、調査票を地域福祉課へ提出してください。ご案内と調査票は、地域福祉課、各支所に配置しております。