障害者等日常生活用具給付事業の対象種目の追加等について

更新日:2023年01月10日

令和2年4月1日から、志摩市障害者等日常生活用具給付事業の対象種目に次の品目を追加しました。 また、一部種目については、給付要件等の見直しを行いました。

志摩市障害者等日常生活用具給付事業の追加種目

別表第1(注1)

種目 単価 対象者 性能 耐用年数 対象年齢
訓練用ベッド 159,200円 下肢又は体幹機能に障がいを有する者 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの 8年 学齢児以上18歳未満
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 157,500円 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害であって、必要と認められる者 障がい者や介護者が容易に使用し得るもの 5年
人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー 150,000円 在宅で人工呼吸器を使用している身体障がい者(児) 介護者が容易に使用し得るもの 10年(外部バッテリーについては5年)
視覚障害者用音声読書器 198,000円 視覚障害2級以上(障害者用ポータブルレコーダー(DAISY方式により録音された図書を再生できる機能を有するもので耐用年数が経過していないものに限る。)の給付を受けている場合を除く。) 装置の上に読みたいもの(以下、「印刷物等」という。)を置くことによって、その内容を音声で読み上げる機能を有するものであって、視覚障害を有する者が容易に使用し得るもの 8年 学齢児以上
音声色彩判別装置 47,000円 視野障害を除く視覚障害2級以上 色彩を音声で知らせるもので視覚障がい者が容易に使用し得るもの 10年 学齢児以上

(注1) 別表第1の対象者
(1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者
(2)療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定に基づく療育手帳の交付を受けた者
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(ただし、知的障害を除く。)

別表第2(注2)

種目 単価 対象者 性能 耐用年数 対象年齢
人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー 150,000円 人工呼吸器の装着が必要な者 介護者が容易に使用し得るもの 10年(外部バッテリーについては5年)
訓練用ベッド 159,200円 下肢又は体幹機能に障がいのある者 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの 8年 学齢児以上18歳未満

(注2) 別表第2の対象者
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者で、在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される者