障害児福祉手当

更新日:2025年09月04日

この手当は、重度の障がいのため必要となる精神的、物質的な負担を軽くするため支給されています。なお、下記掲載書類の他に診断書(障がい別、指定様式)が必要です。詳しくは、地域福祉課へお問い合わせください。

申請窓口:地域福祉課(本庁1階6番窓口)、各支所

対象者

重度の障がいのため、日常生活において常時介護を要する20歳未満の人に支給されます。

 

(注意)

申請をしていただいても審査の結果、手当を受けていただけない場合もございます。ご了承ください。

支給対象外となる人

1.施設に入所している人

2.障がいを理由とする公的年金を受給している人

3.本人、配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えている人

支給月額

(月額)16,100円

認定請求をした月の翌月分から支給され、2月、5月、8月、11月の年4回、支払月の前月までの分

(3か月分)が指定した口座へ振り込まれます。

申請方法

1.所定の診断書(障害児福祉手当認定診断書)

2.認定請求書、所得状況届、承諾書、振込口座指定書

3.本人、または保護者名義の普通預金通帳

申請書類一式

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 地域福祉課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0283
ファクス:0599-44-5260
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