障害者差別解消法について

更新日:2023年01月10日

平成28年4月1日から「障害者差別解消法」がスタートしました

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

この法律に伴い、志摩市では「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく職員の対応に関する要領」を作成しました。

障害者差別解消法について

障害者差別解消法は障がいのある人への差別を失くすことで障がいのある人もない人も分け隔てなく、お互いの人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会(共生社会)をつくることを目指しています。

障害者差別解消法では障がいのある人への「不当な差別的な取り扱い」と「合理的配慮をしないこと」が差別になります。

 

車いすの利用者が、店員に入店を断られているイラスト

 

アパートを貸してくれなかった。

スポーツクラブや習い事の教室などで入会を断わられた。

聴覚障がいがあると知らせたのに、必要な情報が音声でしか伝えられなかった。

ただし、他に方法が無い場合などは「不当な差別的取り扱い」にならないこともあります。

合理的配慮

合理的配慮とは障がいのある人が日常生活や社会生活で受けるさまざまな制限をもたらす原因となる社会的障壁(注釈)を取り除くために、障がいのある人に対し、個別の状況に応じて行われる配慮をいいます。(注釈:社会的障壁については下記で説明をしています。)

  • 聴覚障がいのある人に声だけで話す
  • 視覚障がいのある人に書類を渡すだけで読みあげない
  • 知的障がいのある人にわかりやすく説明しない

これらは障がいのない人にはきちんと情報を伝えているのに、障がいのある人には情報を伝えないことになります。

障がいのある人が困っている時にその人の障がいに合った必要な工夫や、やり方を相手に伝えて、それを相手にしてもらうことを合理的配慮といいます。

合理的配慮を行うことについて「過重な負担」がかかる場合は法的差別になりませんが、過重な負担にあたると判断した場合は、その理由を説明しなければなりません。

「過重な負担」の判断要素は以下のとおりです。

事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的、内容、機能を損なってしまう場合など)、

実現可能性の程度(物理的・技術的に難しい、人的・体制上の難しい場合など)、

費用負担の程度

 

 

女性がパソコンを使用し、読み上げ機能を利用しているイラスト

 

社会的障壁

社会的障壁とは、障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。

例えば、以下のようなものがあります。

街なかの段差・・・3センチ程度の段差で車椅子は進めなくなります。

書類・・・難しい漢字ばかりでは、理解しづらい人もいます。

ホームページ・・・すべて画像だと読み上げソフトが機能しません。

「合理的配慮」については国や地方公共団体は必ず合理的配慮を行う必要がありますが、会社やお店などはできるだけ努力することになっています。

なお、この法律は国、地方公共団体、会社やお店を対象とした法律で、一般の人の個人的なやり取りで罰せられることはありませんが、共生社会を実現するためにお互いに人格と個性を尊重することは大切なことです。

なお、「不当な差別的な取扱い」を受けたり、「合理的配慮」を行わないときはご相談ください。

相談窓口は下記のとおりです。

志摩市役所健康福祉部地域福祉課(電話0599-44-0283)

または

志摩市障がい者相談支援センターこだま(電話0599-44-3880)

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 地域福祉課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0283
ファクス:0599-44-5260
お問い合わせはこちらから