障がい福祉サービスの流れについて
障がい福祉サービスにおける利用までの流れ
障がい福祉サービスを利用する場合は、以下のような流れになります。
- 相談と申請
- 相談支援事業所の聞き取り、認定調査
- 区分認定審査会
- サービス等利用計画案作成
- 支給決定
- サービス担当者会議
- サービス等利用計画(本計画)作成
- モニタリング
サービス利用を希望する障がいのある方、18歳未満の障がいのあるお子さんの保護者の方は、まずは志摩市障がい者相談支援センターまたは地域福祉課にご相談ください。
障がい福祉サービスの種類や内容をご確認される場合は、こちらをご覧ください。

指定特定相談支援事業所には「相談支援専門員」がいます。 相談支援専門員は、利用者のみなさん一人ひとりの状態にあわせて障がい福祉サービス等利用計画を作成します。 また、利用者の方から相談を受けたりサービス事業者との連絡調整を行います。
注意事項
福祉サービスの利用については、費用の1割が上限となりますが、世帯の所得に応じて上限額が決められています。 障がい福祉サービス等利用計画作成のための利用者負担はありません。 指定特定相談支援事業所に依頼せず、ご自分で障がい福祉サービス等利用計画を立てることができます(セルフプラン)。 指定特定相談支援事業所を変更する場合は、再度届けが必要となります。
利用者負担上限月額について
利用者負担の上限月額については、世帯の収入等に応じて、区分が設定されています。
所得区分 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護 | 0円 |
低所得1 | 0円 |
低所得2 | 0円 |
一般1(居宅で生活する障害児) | 4,600円 |
一般1(居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者) | 9,300円 |
一般2 | 37,200円 |
- 生活保護・・・生活保護受給世帯
- 低所得1・・・市民税非課税世帯であって本人(児の場合は世帯員)の収入が年間80万円以下である人
- 低所得2・・・市民税非課税世帯であって本人(児の場合は世帯員)の収入が年間80万円以上である人
- 一般1・・・市民税課税世帯であって、市町村民税所得割額が16 万円(障害児及び 20 歳未満の施設入所者にあっては 28 万円)未満の人
- 一般2…市民税課税世帯であって、4に該当しない人
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 健康福祉部 地域福祉課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0283
ファクス:0599-44-5260
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更新日:2025年04月25日