国民健康保険税について
国民健康保険税(国保税)は、1.医療給付費分、2.後期高齢者支援金等分、3.介護納付金分(40歳以上65歳未満の人)で、それぞれ「所得割」「均等割」「平等割」を計算し、税額を決定します。 令和3年度までは「資産割」も計算していましたが、令和4年度から廃止しました。 「所得割」は前年の所得をもとに決定されますので、正しく所得申告をしていない場合、国保税の所得に応じた軽減措置や、国保で受けられるさまざまな給付などが受けられないこともあります。
年度途中で国保へ加入・脱退した場合
国保税は月割で計算します。年度途中で資格を取得・喪失すると、届出の翌月に税額の変更通知を送付します。
令和6年度の国民健康保険税率
応能割
区分 | 1.医療給付費分 | 2.後期高齢者 支援金分 | 3.介護納付金分 |
所得割 前年中の総所得金額等から基礎控除(1人当たり最大43万円)を控除した額に応じて計算されます | 6.50% | 2.47% | 2.10% |
応益割
区分 | 1.医療給付費分 | 2.後期高齢者 支援金分 | 3.介護納付金分 |
均等割 加入者数に応じて計算されます 【未就学児は半額に軽減されます】 | 23,400円 | 7,500円 | 9,900円 |
平等割 一世帯当たりで計算されます | 20,600円 | 5,800円 | 5,500円 |
その他
区分 | 1.医療給付費分 | 2.後期高齢者 支援金分 | 3.介護納付金分 |
賦課限度額 医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分のそれぞれの年間最高額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
国保税の納税義務者
国保税は、世帯ごとにまとめて世帯主の人に課税されます。世帯主が国保に加入していなくても、同じ世帯内に国保に加入している人がいれば、世帯主に対して納税通知書が送付されます。 年度途中で世帯主が変更となった場合は、月割計算を行い、前世帯主分と新世帯主分に分けて、それぞれに納税通知書が送付されます。
国保税の軽減
世帯の合計所得が一定以下の場合は、世帯の所得に応じて均等割・平等割について7割・5割・2割の軽減措置があります。
区分 | 軽減基準所得(世帯合計所得) |
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割軽減 | 43万円+(29.5万円×世帯に属する被保険者と旧国保被保険者の合計数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減 | 43万円+(54.5万円×世帯に属する被保険者と旧国保被保険者の合計数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
このほか、以下の国保被保険者がいる場合も減額等の取扱いがあります。
・後期高齢者医療制度の創設にともない、75歳以上の人が国保から後期高齢者医療制度に移行した場合の軽減措置や被用者保険の被扶養者から国保の被保険者となった場合
・未就学児(小学校入学前の児童)の被保険者がいる場合。
・出産した(出産予定の)被保険者がいる場合。
令和6年度国民健康保険税について (PDFファイル: 1.7MB)
非自発的失業者に係る国保税の軽減制度
倒産・解雇など本人の意思に反して職を失った雇用保険受給者に対する国保税の軽減制度があります。対象となるのは雇用保険受給者の人で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)に該当されている人です。 適用となるためには、雇用保険受給資格者証を提示のうえ申請が必要です。 雇用保険受給資格者証で該当となる離職理由コード
- 特定受給資格者:11、12、21、22、31、32
- 特定理由離職者:23、33、34
軽減の内容
国保税は、前年の所得などにより算定しますが、この所得のうち給与所得を30/100に減額して算定します。 減額の対象となるのは非自発的失業者の給与所得のみで、他の所得や国保世帯の他の被保険者の所得は対象となりません。
軽減の期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までです。
雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。前述の軽減対象者に該当しない場合でも、次に掲げる人は、国保税の減額の対象となる場合もありますので、保険年金課へご相談ください。
- 倒産、解雇などにより本人の意思に反して職を失った人で、雇用保険に未加入だった人
- 経済状況により事業の継続が困難となり廃業した個人事業者
- 「雇用保険高年齢受給資格者証」や「雇用保険特例受給資格者証」の人
国保税の納付方法
国保税の納付方法には、口座振替または納付書で納める「普通徴収」と、世帯主の年金から天引きする「特別徴収」の2種類があります。 原則として、国保に加入している世帯員全員が65歳以上で年度内に75歳になる人がおらず、世帯主が介護保険料を年金天引きされている場合は「特別徴収」となります。 世帯主が国保被保険者でない、年金が年額18万円未満である、介護保険料の天引きとあわせた額が年金額の2分の1を超える場合は天引きされず、「普通徴収」となります。 「普通徴収」の納期は、令和4年度より、毎年7月から翌年3月までの計9回となりました。 世帯主本人が国保加入者であるなしにかかわらず、世帯主が納税義務者となります。
納付方法の変更
年金天引きの対象になった人は、「国民健康保険税納付方法変更申出書」の提出により、口座振替に変更することができます。保険年金課・各支所窓口で手続きをお願いします。 年金天引き停止の手続き期限は、年金支給月の3か月前の月末です。
(例:10月の年金天引き停止は、7月末まで) 年金天引きによる納付を継続する場合は、手続きの必要はありません。
年度の途中で75歳になる世帯主の場合
世帯主が75歳到達により国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行し、世帯主を含め国保加入者である条件を満たさなくなるため特別徴収の対象外となります。
~国保税納めて安心我が家の健康~
国保税は、みなさんが安心して医療を受けるための貴重な財源です。
自分のために、みんなのために、国保税は納期内に納めましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 健康福祉部 保険年金課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0213
ファクス:0599-44-5260
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更新日:2024年08月26日