国民年金

更新日:2023年01月10日

国民年金について

国民年金に必ず加入しなければならない人は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満で、かつ他の年金制度に加入していない人です。 国民年金の被保険者には次の3種類があります。

  1. 第1号被保険者
    自営業者、農林漁業従事者、学生、無職の人
  2. 第2号被保険者(厚生年金保険、共済組合加入者本人)
    会社員、公務員
  3. 第3号被保険者
    厚生年金保険の加入者または共済組合の組合員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者

このようなときは届出が必要です

国民年金に加入・喪失する(20歳以上60歳未満)

 

加入・喪失する
このようなとき 手続き 届出先
20歳になったとき 厚生年金・共済年金加入者以外は国民年金に加入の手続きをする
  • 第1号被保険者の場合は市役所
  • 第3号被保険者の場合は配偶者の勤務先
会社を退職したとき 国民年金に加入の手続きをする(被扶養配偶者も同様)  市役所
結婚や退職で配偶者の扶養になったとき 第3号被保険者への種別変更の手続きをする  配偶者の勤務先
配偶者の扶養からはずれたとき 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする  市役所
配偶者が会社をかわったとき 引き続き第3号被保険者となる手続きをする  配偶者の新しい勤務先
年金手帳をなくしたとき 再交付の手続きをする
  • 第1号被保険者の場合は市役所
  • 第3号被保険者の場合は配偶者の勤務先

保険料を納める

 

保険料を納める
このようなとき 手続き 届出先
口座振替を開始・停止・変更するとき 口座振替納付(変更・辞退)申出書を提出する 年金事務所・金融機関・市役所
納付書を紛失したとき 納付書の再発行を申し出る 年金事務所
収入が少ないとき 免除、納付猶予の申請をする 市役所
学生で収入が少ないとき 学生納付特例の申請をする 市役所

年金をもらう

 

年金をもらう
このようなとき 手続き 届出先
65歳になったら 老齢基礎年金の受給手続きをする
  • 第1号被保険者期間のみの場合は市役所
  • 第3号被保険者期間を含む場合は年金事務所
障がいになったとき 障害基礎年金の受給手続きをする
  • 初診日が第1号被保険者期間の場合は市役所
  • 初診日が第3号被保険者期間の場合は年金事務所
死亡したとき 国民年金加入中の場合は遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の請求をする 市役所
死亡したとき 国民年金受給中の場合は死亡届・未支給年金の請求をする 市役所・年金事務所

もらう年金を増やす

 

もらう年金を増やす
このようなとき 手続き 届出先
定額以上の保険料を納めたいとき 付加保険料の手続きをする 市役所
定額以上の保険料を納めたいとき 国民年金基金に加入する 国民年金基金
これから海外に居住するとき 在外任意加入の手続きをする 市役所
60歳~65歳になるまで 高齢任意加入の手続きをする 市役所
届出には印鑑、年金手帳のほか添付資料が必要な場合もありますので、届出前に保険年金課または年金事務所に問い合わせてください。

届出・お問い合わせ先

保険年金課または年金事務所までお願いいたします。

保険年金課

〒517-0592

志摩市阿児町鵜方3098番地22

電話 0599-44-0213

伊勢年金事務所

電話 0596-27-3601(代表)

下記のホームページもご覧ください。(外部リンク)

 

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 保険年金課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0213
ファクス:0599-44-5260
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