国民年金

更新日:2023年09月14日

国民年金について

国民年金は、老後の暮らしをはじめ、事故などで障害を負ったときや、家族が亡くなったときに、みんなで暮らしを支えあうという社会保険の考え方で作られた制度です。

 

加入者の種類

国民年金に加入する方は次の3種類です。

加入者の種類
第1号被保険者 自営業者、学生、無職の方など
第2号被保険者

会社員、公務員など
(厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員など)

第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者

希望によって加入できる方(任意加入)
60歳以上65歳未満の方※注、20歳以上65歳未満で海外にお住まいの方

※注…納付方法は原則口座振替です


● 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者となります。

国民年金の加入について

会社を退職したときや、配偶者の扶養からはずれたときなどには届出が必要です。

届出の窓口は保険年金課(本庁舎4番窓口)、各支所または年金事務所です。

こんなとき 手続きに必要なもの

会社を退職したとき

・本人の年金手帳
   もしくは基礎年金番号通知書、
   またはマイナンバー確認書類
・退職日のわかるもの(離職票など)
・本人確認書類(運転免許証など)

会社を退職したとき

(被扶養配偶者がいる場合)

・本人、配偶者の年金手帳
   もしくは基礎年金番号通知書、
   またはマイナンバー確認書類
・退職日のわかるもの(離職票など)
・本人確認書類(運転免許証など)

配偶者の扶養からはずれたとき

配偶者(扶養している人)が65歳になったとき

・本人の年金手帳
   もしくは基礎年金番号通知書、
   またはマイナンバー確認書類
・扶養除外になった日のわかる書類
   (資格喪失証明書など)
・本人確認書類(運転免許証など)

海外から転入したとき

・本人の年金手帳
   もしくは基礎年金番号通知書、
   またはマイナンバー確認書類
・本人確認書類(運転免許証など)
・入国した日のわかるもの
   (パスポート、在留カードなど)
海外へ転出し、在外任意加入を希望するとき ・本人の年金手帳
   もしくは基礎年金番号通知書、
   またはマイナンバー確認書類
・本人確認書類(運転免許証など)

※「結婚や退職で配偶者の扶養になったとき」や「配偶者(扶養している人)が会社をかわったとき」などは勤め先で厚生年金の手続きをお願いします。

※20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせしています。(厚生年金に加入している方を除く)

詳しくは、日本年金機構ホームページ(20歳到達時の国民年金の手続き)をご確認ください。

国民年金の保険料について

保険料の金額

国民年金の保険料は、毎年度見直しが行われます。

今年度の国民年金保険料は日本年金機構ホームページ(国民年金保険料)をご確認ください。


このほかに、月額400円の付加保険料を納付すると、年金を受給するときに納付月数に応じた付加年金額が上乗せされます。付加保険料の納付には申し込みが必要です。

保険料の納付方法

<納付書でのお支払い>

日本年金機構から送付される納付書で金融機関、郵便局、コンビニエンスストア(納付ができる店舗は納付書の裏面をご確認ください)で納めてください。

また、納付書のバーコードをスマートフォンアプリで読み取ることによって、電子決済が可能です。詳しくは日本年金機構ホームページ(スマートフォンアプリでのお支払い)をご覧ください。

<口座振替でのお支払い>

ご指定の金融機関の預金口座から、定期的に国民年金保険料を振替して納付する方法です。

口座振替をご希望の場合は、保険年金課(本庁舎4番窓口)、各支所、年金事務所または金融機関でお手続きをお願いします。

<クレジットカードでのお支払い>

ご指定のクレジットカードから定期的に国民年金保険料を納付する方法です。

クレジットカードでのお支払いをご希望の場合は、保険年金課(本庁舎4番窓口)、各支所または年金事務所でお手続きをお願いします。

 

※国民年金保険料は、一定期間の保険料をまとめて前払い(前納)することができます。
まとめて前払いすると割引が適用されるのでおトクです。
詳しくは、日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の前納)をご確認ください。

保険料の免除について

収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合などは、手続きすることで国民年金保険料が免除される「免除制度・納付猶予制度」があります。

また、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

このほかに、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される「産前産後期間の免除制度」があります。

詳しくは、下記をご確認ください。

国民年金の受給について

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、10年以上の受給資格期間がある方が65歳から受給できます。

年金は受け取る権利(受給権)ができたときに自動的に始まるものではありません。老齢年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。

受給開始年齢に達し、老齢年金の受給権が発生する方には、受給開始年齢に到達する3カ月前に、日本年金機構から年金を受け取るために必要な年金請求書が送付されますので、お手続きください。

障害基礎年金

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

国民年金に加入している間、または年金制度に加入していない20歳前もしくは60歳以上65歳未満の期間で日本に住んでいる間に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある場合に受けることができます。

※障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていることが必要です。
(20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。)

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。

詳しくは、日本年金機構ホームページ(年金生活者支援給付金)をご確認ください。

お問い合わせ先

保険年金課(本庁舎4番窓口)または年金事務所までお願いいたします。

保険年金課

〒517-0592

志摩市阿児町鵜方3098番地22

電話 0599-44-0213

伊勢年金事務所

電話 0596-27-3601(代表)

下記のホームページもご覧ください。(外部リンク)

 

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 保険年金課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0213
ファクス:0599-44-5260
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