国民健康保険の資格について

更新日:2023年01月10日

職場の健康保険に加入している人や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外の人は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。 国民健康保険に加入・脱退するときは届出が必要となりますので、その事実が発生した日から14日以内に保険年金課または各支所で手続をしてください。 他の保険に加入しているにもかかわらず、志摩市国民健康保険の保険証を使って医療機関で受診した場合、後日医療費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

加入するとき
このようなとき 必要なもの
志摩市に転入したとき 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、転出証明書、マイナンバーのわかるもの
職場の健康保険を喪失、被扶養者でなくなったとき 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、職場の健康保険の資格喪失証明書、マイナンバーのわかるもの
子どもが生まれたとき 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、保護者の国民健康保険保険証等、マイナンバーのわかるもの
生活保護を受けなくなったとき 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、保護廃止決定通知書、マイナンバーのわかるもの
外国籍の人が加入するとき 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、在留カード、マイナンバーのわかるもの
脱退するとき
このようなとき 必要なもの
志摩市から転出するとき 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、 国民健康保険保険証等、マイナンバーのわかるもの
職場の健康保険に加入、被扶養者になったとき 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、 国民健康保険保険証等、新しく加入した健康保険証等、マイナンバーのわかるもの
生活保護を受けるようになったとき 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、 国民健康保険保険証等、保護開始決定通知書、マイナンバーのわかるもの
死亡したとき 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、国民健康保険保険証等、会葬礼状等喪主が確認できるもの、マイナンバーのわかるもの
外国籍の人が脱退するとき 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、国民健康保険保険証等、マイナンバーのわかるもの
その他
このようなとき 必要なもの
記載内容に変更のあったとき
(住所、氏名、世帯主の変更等)
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、国民健康保険保険証等、マイナンバーのわかるもの
世帯合併・世帯分離したとき 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、国民健康保険保険証等、マイナンバーのわかるもの
被保険者証などを紛失したり、
汚れて使えなくなったとき
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、汚損・破損のときは国民健康保険保険証等、マイナンバーのわかるもの
修学のため、志摩市から転出するとき 国民健康保険保険証等、マイナンバーのわかるもの
学生証・在学証明書または学生証の写し
市外の施設に入(退)所したとき 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、国民健康保険保険証等、入(退)所証明書、マイナンバーのわかるもの

※別世帯・別住所の代理人による手続きの場合は、委任状等が必要となる場合があります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 保険年金課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0213
ファクス:0599-44-5260
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