保険料の免除について

更新日:2025年06月05日

保険料の免除について

収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合などは、手続きすることで国民年金保険料が免除される「免除制度・納付猶予制度」があります。

また、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

このほかに、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される「産前産後期間の免除制度」があります。

詳しくは、下記をご確認ください。

日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)

日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の学生納付特例制度)

日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 保険年金課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0213
ファクス:0599-44-5260
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