保険料の免除について
保険料の免除について
収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合などは、手続きすることで国民年金保険料が免除される「免除制度・納付猶予制度」があります。
また、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
このほかに、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される「産前産後期間の免除制度」があります。
詳しくは、下記をご確認ください。
日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)
令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方など)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
育児免除制度周知リーフレットはこちらをご覧ください。(PDFファイル:471.1KB)
なお、国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度(産前産後免除制度)と併せて利用できます。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 健康福祉部 保険年金課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0213
ファクス:0599-44-5260
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更新日:2026年08月06日