国民年金の受給について

更新日:2025年06月05日

国民年金の受給について

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、10年以上の受給資格期間がある方が65歳から受給できます。

年金は受け取る権利(受給権)ができたときに自動的に始まるものではありません。老齢年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。

受給開始年齢に達し、老齢年金の受給権が発生する方には、受給開始年齢に到達する3カ月前に、日本年金機構から年金を受け取るために必要な年金請求書が送付されますので、お手続きください。

日本年金機構ホームページ(老齢年金の請求手続き)

障害基礎年金

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

国民年金に加入している間、または年金制度に加入していない20歳前もしくは60歳以上65歳未満の期間で日本に住んでいる間に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある場合に受けることができます。

※障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていることが必要です。
(20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。)

日本年金機構ホームページ(障害年金(受給要件・請求時期・年金額))

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。

詳しくは、日本年金機構ホームページ(年金生活者支援給付金)をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 保険年金課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0213
ファクス:0599-44-5260
お問い合わせはこちらから