高齢者の障害者控除対象者認定制度

更新日:2023年05月25日

所得税法や地方税法では、所得申告する本人または扶養親族等が障がい者に該当する場合「障害者控除」として一定金額を所得から控除できます。

対象者

次の要件をすべて満たす方

・その年の12月31日時点(死亡している場合は死亡日)で、介護保険の要介護認定を受けいている65歳以上の第1号被保険者

・認知症や身体上の障がいが市で定めた基準に該当する方

障害者控除対象者認定の判断基準

申請に必要な書類

・障害者控除対象者認定書

留意事項

・障害者控除対象者として認定した場合は、介護認定審査会資料をもとに判定を行い、対象となった場合は、障害者控除対象者認定書として交付します。

・障害者対象控除対象者認定書の交付を受けた人、または交付を受けた人を配偶者控除あるいは扶養控除の対象としている人は、申告する際に障害者控除対象者認定書を提示して、障害者控除を受けてください。

・申告の必要がない人は申請いただく必要はありません。

・税法上の特別障害者・障害者区分を判定するものであり、実際の障害区分を認定・証明するものではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 介護・総合相談支援課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0284
ファクス:0599-44-5260
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