社会保険料控除(介護保険料)

更新日:2023年05月25日

介護保険料は、確定申告における所得税・住民税の社会保険料控除の対象になります。確定申告書の社会保険料控除額を記入する欄に、前年1年(1月から12月まで)に納付した介護保険料額を記入ください。(領収書等の添付は必要ありません)

年金から天引きされている特別徴収の介護保険料は、その年金受給者本人のみに社会保険料控除が適用されますので、本人以外の社会保険料控除に含めることは出来ません。

留意事項

次の書類等でご確認ください。

・領収印のある介護保険料の領収証書

・預金通帳など

これらの書類を紛失した場合等は、納付済額調書を発行しますので窓口にお越しいただくかお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 介護・総合相談支援課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0284
ファクス:0599-44-5260
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