医療費控除

更新日:2024年10月18日

医療費控除(介護サービス利用料)

介護保険の居宅・施設サービスを利用した際の利用料のうち、看護、医学的管理の下における療養上の世話等に相当する部分の対価として利用者が負担する金額については、医療費控除の対象となります。

税の申告をする際に、医療費控除対象額が記載された領収書等を添付してください。

医療費控除(おむつ代)

6か月以上寝たきりで、治療上おむつの使用が必要であると認められる場合のおむつ代は、医療費控除の対象となります。

申告には、おむつ代の領収書と医師が発行するおむつ使用証明書(医師による証明)が必要となりますが、市発行のおむつに係る費用の医療費控除の確認書で医療費控除を受けることもできます。

対象者

確認書の発行には、介護認定の審査・判定時の主治医意見書により、次の要件をすべて満たすことが必要です。

・要介護・要支援認定を受けている方

・障害高齢者の日常自立度が一定以上の基準(B1,B2,C1,C2)に該当し、失禁への対応としてのカテーテルを使用していること、または、尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であることが確認できる方

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 介護・総合相談支援課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0284
ファクス:0599-44-5260
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