医療費控除

更新日:2023年05月25日

医療費控除(介護サービス利用料)

介護保険の居宅・施設サービスを利用した際の利用料のうち、看護、医学的管理の下における療養上の世話等に相当する部分の対価として利用者が負担する金額については、医療費控除の対象となります。

税の申告をする際に、医療費控除対象額が記載された領収書等を添付してください。

医療費控除(おむつ代)

6か月以上寝たきりで、治療上おむつの使用が必要であると認められる場合のおむつ代は、医療費控除の対象となります。

申告には、おむつ代の領収書と医師が発行するおむつ使用証明書(医師による証明)が必要となりますがおむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降である場合は市発行のおむつに係る費用の医療費控除の確認書で医療費控除を受けることができます。

初めての方

初めておむつに係る医療費控除を受ける方は、医師が発行したおむつ使用証明書が必要となります。通常、証明書作成には費用がかかります。費用については、記入を依頼する医療機関へお問い合わせください。

申請書類

2年目以降の方

おむつに係る費用の医療費控除が2年目以降の方は、医師が発行するおむつ使用証明書の代わりに、市が発行する「おむつに係る費用の医療費控除の確認書」にて申告を行ことができます。

対象者

確認書の発行には、介護認定の審査・判定時の主治医意見書により、次の要件をすべて満たすことが必要です。

・要介護・要支援認定を受けている方

・おむつの医療費控除を受けるのが2年目以降の方

・障害高齢者の日常自立度が一定以上の基準(B1,B2,C1,C2)に該当し、尿失禁の発生可能性が主治医意見書で「あり」と確認ができる方

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 介護・総合相談支援課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0284
ファクス:0599-44-5260
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