特定福祉用具購入費の支給

更新日:2023年05月25日

特定福祉用具購入費・特定介護予防福祉用具購入費

日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くするために購入した特定福祉用具(入浴や排せつのために用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めるもの)に対し、申請に基づいて介護給付費の支給があります。

申請する前に

・特定福祉用具販売の指定を受けている事業所から購入した場合にのみ、保険給付の対象となります。

・要介護度に関わらず、ひとりの方に対する特定福祉用具購入費の支給限度基準額は、同じ年度内(4月から翌3月)で10万円です。

このうち、自己負担割合が1割の方は9万円まで、自己負担割合が2割の方は8万円まで、自己負担割合が3割の方は7万円が保険給付額となります。(平成30年8月から現役並みの所得がある方の自己負担額は、3割となりました。)

・同一品目が原則1回のみが支給対象です。

・介護認定有効期間内に購入した特定福祉用具が対象です。

※病院入院中(医療保険適用中)や施設入所中(介護保険施設サービス適用中)など、居宅にいない場合に福祉用具を購入しても、介護給付費の対象にはなりません。

特定(介護予防)福祉用具の種類(厚生労働大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具)

腰掛便座

次のいずれかに該当するものに限る

・和式便器の上に置いて腰掛式に返還するもの

・洋式便器の上に置いて高さを補うもの

・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの

・便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)

特殊尿器(自動排泄処理装置の交換可能部品)

尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの

排泄予測支援機器

利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するもの

入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る

入浴用いす

座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る

浴槽用手すり

浴槽の縁に挟み込んで固定することができるものに限る

浴槽内いす

浴槽内に置いて利用することができるものに限る

入浴台

浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る

浴室内すのこ

浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る

※すのこをご購入の際には、寸法・サイズがわかる図面等をあわせてご提出ください。

入浴用補助ベルト

身体に直接巻き付けて使用できるもので浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る

簡易浴槽

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事を伴わないもの

移動用リフトのつり具の部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること

特定福祉用具購入費の支払方法

償還払いによる特定福祉用具購入費の給付

償還払いとは、福祉用具の購入にかかった費用をいったん全額負担していただき、申請により対象額の9割・8割または7割が後日ご本人に給付される方法です。

受領委任払いによる特定福祉用具購入費の給付

受領委任払いとは、利用者が市に登録した受領委任払い取扱事業者で福祉用具を購入し、福祉用具販売事業者に対象費用の1割・2割または3割を支払い、申請後に給付される9割・8割または7割の受領を福祉用具販売事業者に委任する制度です。この制度を利用することによって、福祉用具購入にかかる一時的な費用負担が軽減されます。

申請に必要な書類

特定福祉用具購入費の申請に必要な書類

・介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書

・領収書(被保険者本人宛のもの)

・購入した福祉用具のパンフレット等

※排泄予測支援機器の申請には、次の書類も必要です。

・医学的所見が分かる書類

介護認定審査における主治医の意見書、サービス担当者会議等における医師の所見、介護支援専門員等が聴取した居宅介護サービス計画等に記載する医師の所見、個別に取得した医師の診断書等

・排泄予測支援 確認調書

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 介護・総合相談支援課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0284
ファクス:0599-44-5260
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