介護保険住宅改修費の支給

更新日:2023年10月17日

住宅改修費の支給

介護に必要な手すりの取り付け、段差の解消などの住宅改修を行う場合に、厚生労働省が定めた住宅改修の種類であれば改修後、介護給付費の支給があります。

申請する前に

・住宅改修は、必ず事前申請が必要です。また、介護認定有効期間内に行われた改修が支給対象です。

・支給対象限度額は、要介護度にかかわらず20万円です。なお、支給限度額は介護保険サービス利用時の負担割合が1割の方は18万円、2割の方は16万円、3割の方は14万円です。

・支給対象となるのは、被保険者証に記載されている住所での改修のみです。また、施設入所中の方に対する施設での住宅改修は支給対象外です。

・介護保険料の未納がある方は、支給対象とならない場合があります。

・新規認定申請中や区分変更中でも事前申請はでき、審査後、事前申請確認書が発行された場合は、工事に着手することは可能です。ただし、事後申請は認定結果後でないとできません。

・住宅の新築に伴う改修やリフォームは支給対象になりません。

 

【入院・入所中の住宅改修について】

・入院中、入所中は原則として住宅改修の支給申請ができません。(外泊や一時帰宅も不可)

・退院、退所することが決まり、やむを得ない事由で退院、退所前に改修を行う必要がある場合のみ、例外的に事前申請を受け付けます。ただし、必ず一時帰宅等をし、ケアマネジャー・施工業者と現地確認を行い、改修内容を確認してください。

・住宅改修を行ったにもかかわらず、被保険者本人が改修箇所を利用しなかった場合(やむを得ない事由で退院、退所前に工事を行ったが状況が変わり退院、退所できなくなった等)、該当改修箇所については支給対象外となります。

 

住宅改修の種類

手すりの取付け

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するものです。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとし、端部の形状は衣類の袖を引っ掛けたりしないよう壁側に曲げ込む等危険のないよう設置します。

 

【対象とならないもの】

・福祉用具貸与に該当する手すり

・スライドバー付シャワーフック

・紙巻器付き棚手すり

・付属、装飾の付いた手すり

・手すりの老朽化に伴う工事

段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の段差および玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消するための工事をいい、具体的には敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等です。

 

【対象とならないもの】

・福祉用具購入に該当する「浴室用すのこ」「浴槽用すのこ」

・福祉用具貸与に該当するスロープを設置する工事、踏み台

・昇降機、リフト、段差解消機器等の動力により床段差を解消する機器を設置する工事

滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

居室においては、畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面において滑りにくい舗装材への変更等です。

 

【対象とならないもの】

・ベッドを置くという理由で、フローリング等に変更する場合

・畳や根太等の老朽化や破損等でフローリング等に変更する場合

引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替える扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含みます。

 

【対象とならないもの】

・引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合、自動ドア動力部分の設置、費用相当額

・扉の老朽化に伴う工事

・付属、装飾部分

洋式便器等への便器の取替え

和式便器を洋式便器に取り替える工事等です。(便器の位置・向きの変更を含む)

 

【対象とならないもの】

・洋式便器から洋式便器への取替え

・福祉用具購入に該当する「腰掛便座」

・暖房機能や洗浄機能の賦課に対する工事

・非水洗の場合の水洗化工事

上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(1)手すりを固定するために必要な最低限の壁の下地補強

(2)浴室の床の段差解消に伴う給排水工事、スロープの設置に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置

(3)床材変更のために伴う壁又は柱の改修工事

(4)便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化にかかるものを除く)及び便器の取替えに伴う床材の変更

留意事項

(1)住宅を新築する場合は、支給対象となりません。増改築の際の廊下の拡幅にあわせた手すりの取付け、便器の拡張に伴う和式便器の洋式便器への取替えは、手すりの取付けや便器取替えの費用に限って支給対象となります。

(2)支給対象となる住宅改修と併せて支給対象外の工事も行われた場合、対象部分の抽出・按分等の適切な方法で支給対象費用を算出します。

(3)被保険者自ら材料を購入し、本人・家族等により住宅改修が行われる場合は、材料の購入費が支給対象となります。

住宅改修の支払方法について

償還払いによる住宅改修費の給付

償還払いとは、被保険者が工事代金をいったん全額を支払い、申請により介護保険負担分の給付を受ける方法です。

受領委任払いによる住宅改修費の給付

受領委任払いとは、市に登録した受領委任払い取扱事業者で住宅改修をし、被保険者は工事代金の自己負担分のみを支払い、申請後に給付される介護保険負担分の受領を住宅改修業者に委任する制度です。この制度を利用することによって、住宅改修にかかる一時的な費用負担が軽減されます。

申請に必要な書類

住宅改修を行う際、事前に工事内容を市へ申請し(事前申請)、申請内容確認通知書の発行後、工事着工できます。工事後、かかった費用の一部または全部をいったん被保険者本人が負担し、工事完了に関する書類を市へ申請すると(事後申請)、介護給付分が支給されます。

住宅改修費の事前申請に必要な書類(工事前)

・介護保険(介護予防)住宅改修承認申請書

・平面図(工事予定箇所が確認できる図面)

・添付書類

1.工事見積書

2.住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーなどに作成を依頼します)

3.住宅改修内容報告書(改修前の日付入り写真を添付)

4.住宅改修承諾書(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合)

※受領委任払いの場合:介護保険住宅改修費等受領委任払いに係る委任状

 

【注意事項】

提出された書類を確認後、被保険者本人宛に「申請内容確認通知書」を送付します。申請内容確認通知書発行前に工事された場合は、その工事は支給対象外となります。また、申請内容確認通知書発行後、事前申請と異なる内容の工事をした場合は、理由を問わず、支給対象外となります。

 

住宅改修費の支給申請に必要な書類(工事後)

・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

・領収書(償還払いの場合:全額支払ったもので被保険者本人宛のもの、受領委任払いの場合:自己負担額が示されたもので被保険者本人宛のもの)

・添付書類

1.工事内訳書(介護保険の対象となる工事の種類を明記し、各費用などが適切に区分してあるもの)

2.住宅改修完了報告書(改修後の日付入りの写真を添付)※写真に不備(写真不鮮明、撮り忘れ等)があった場合、該当改修箇所について、支給対象外になることがあります。

居宅介護(介護予防) 住宅改修費支給申請 マニュアル

事務手続きに係るマニュアルとなります。写真の撮り方など、ご参考にお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 介護・総合相談支援課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0284
ファクス:0599-44-5260
お問い合わせはこちらから