高額介護(介護予防)サービス費について
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)して上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費として後から支給されます。
利用者負担の上限 <1ヶ月>
利用者負担段階区分 |
上限額(月額) |
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課税所得690万円以上 |
世帯 140,100円 |
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課税所得380万円以上690万円未満 |
世帯 93,000円 |
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課税所得145万円以上380万円未満 |
世帯 44,400円 |
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一般(住民税課税世帯で、上記3区分に該当しない場合) |
世帯 44,400円 |
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住民税世帯非課税等 |
世帯 24,600円 |
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・合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人 ・老齢福祉年金の受給者 |
個人 15,000円 |
・生活保護受給者 ・利用者負担を1,5000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合 |
個人 15,000円 世帯 15,000円 |
新規に高額介護サービス費に該当となった方には、サービスを利用した月の約3月後に市から申請書を送ります。
1度申請いただくと、その後高額介護サービス費が発生した場合は支給月に自動的に振り込み処理をされます。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 健康福祉部 介護・総合相談支援課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0284
ファクス:0599-44-5260
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更新日:2023年05月25日